(昭和45年12月1日 桐生市訓令第9号)
改正
昭和48年2月15日訓令第1号
昭和48年3月23日訓令第2号
昭和50年4月25日訓令第4号
昭和58年10月1日訓令第2号
昭和60年3月25日訓令第2号
昭和60年12月25日訓令第6号
昭和63年3月30日訓令第2号
平成10年3月10日訓令第3号
平成12年3月23日訓令第4号
平成13年3月9日訓令第2号
平成14年4月1日訓令第3号
平成16年3月25日訓令第5号
平成18年3月27日訓令第3号
平成19年3月22日訓令第1号
平成19年12月27日訓令第15号
平成20年6月27日訓令第16号
平成20年11月28日訓令第18号
平成21年3月26日訓令第3号
平成24年3月28日訓令第1号
平成27年3月28日訓令第1号
平成29年4月1日訓令第7号
平成29年7月1日訓令第8号
平成30年3月27日訓令第5号
平成30年9月26日訓令第7号
注 昭和58年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
〔平19訓令1・全改〕
(異動通知書の交付)
〔昭58訓令2・平10訓令3・平19訓令1・一部改正〕
〔昭58訓令2・平19訓令1・一部改正〕
(不利益処分に関する説明書)
〔平27訓令1・一部改正〕
別表第1(第2条関係)
種類意味
1 採用現に職員でない者を職員の職に任命すること。
1―2 再任用法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用すること。
1―3 勤務延長法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること。
2 任用換職員の現職を解任し、同時に、同一身分に属する他の職に任命すること。
3 併任他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。
4 兼任同一の任命権者が、1つの職又は所属にある職員を、他の職又は所属に兼ねて任命すること。
4―2 事務取扱役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その役付職員の職を、組織上上位の職にある職員が代行すること。
4―3 職務代理役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その役付職員の職を、組織上下位の職にある職員が代行すること。
5 転任任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命すること。
6 配置換職員を任命権者を同じくする他の職に任命すること。
7 昇任職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
8 昇格職員を給料表上、上位の級に格上げすること。
9 降任職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
10 降格職員を給料表上、下位の級に格下げすること。
11 昇給職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給すること。
12 戒告法第29条第1項の規定により、懲戒処分として戒告すること。
13 減給法第29条第1項の規定により、懲戒処分としてある期間給与の一定割合を減ずること。
14 停職法第29条第1項の規定により、懲戒処分としてある期間職務に従事させないこと。
15 再任用の任期更新法第28条の4第2項、第28条の5第2項又は第28条の6第3項の規定により任期を更新すること。
15―2 勤務延長の期限延長法第28条の3第2項の規定により期限を延長すること。
15―3 勤務延長の期限繰上げ勤務延長の期限を繰り上げること。
15―4 勤務延長職員の期限の定めのない職員となる異動勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となること。
15―5 再任用職員の任期の定めのない職員となる異動再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となること。
16 就業禁止労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止すること。
17 休職法第27条第2項又は法第28条第2項の規定により定めた条例の規定によって、職員としての身分を有したまま、職務に従事させないこと。
17―2 専従許可法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可すること。
18 職務復帰療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させること。
19 復職休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させること。
19―2 専従許可の取消し法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消すこと。
20 出向職員を任命権者を異にする他の機関の職へ異動させること。
21 退職定年、任用期間の満了又は職員の自発的意思により職を退くこと。
22 免職法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずること。
23 懲戒免職法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。
24 失職法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職員としての身分を失うこと。
25 他の地方公共団体への派遣  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によって職員を他の地方公共団体へ派遣すること。 
26 公益的法人等への派遣公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき定められた条例の規定により職員を派遣すること。
27 育児休業地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地公育児法」という。)第4条の規定により職員としての身分を有したまま、育児休業の期間中職務に従事しないこと。
28 育児休業に伴う任期付採用地公育児法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用すること。
29 育児短時間勤務地公育児法第10条の規定により常時勤務を要する職を占めたままする短時間勤務をいう。
30 育児短時間勤務の例による短時間勤務地公育児法第17条の規定により常時勤務を要する職を占めたままさせる短時間勤務をいう。
31 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員地公育児法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。
〔平10訓令3・全改、平13訓令2・平14訓令3・平16訓令5・平20訓令16・平20訓令18・平24訓令2・平27訓令1・一部改正〕
別表第2(第2条関係)
区分異動用語備考
1 副市長桐生市副市長に選任する
選任
願により本職を免ずる職員の意思で退職する場合
本職を免ずる市長が一方的に職を解く場合
1-2 教育長桐生市教育委員会教育長に任命する任命
願により本職を免ずる職員の意思で退職する場合
本職を免ずる市長が一方的に職を解く場合
2 行政委員会委員桐生市教育委員会委員に任命します
桐生市公平委員会委員に選任します
桐生市監査委員に選任します
桐生市固定資産評価審査委員会委員に選任します
桐生市農業委員会委員に任命します
選任
氏名には敬称(様)を付する。
願により本職を解きます職員の意思で退職する場合
本職を解任します市長が一方的に職を解く場合
3 法第3条第3項第2号(委員会、審議会等の委員)桐生市  委員会委員を委嘱します委嘱
氏名には敬称(様)を付する。
願により委嘱を解きます職員の意思で退職する場合
委嘱を解きます市長が一方的に職を解く場合
4 法第3条第3項第3号(臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等)年度  を委嘱します
(報酬月額   円)
委嘱
氏名には敬称(様)を付する。
願により嘱託を解きます職員の意思で退職する場合
嘱託を解きます市長が一方的に職を解く場合
  1~4については任期満了の場合は発令する必要はない。
区分異動用語備考
1 採用桐生市職員に任命する
 を命ずる
 職給料表 級 号給を給する
 部勤務を命ずる
 年 月 日までは条件付採用期間とする
桐生市職員として正式採用する正式採用
条件付採用期間を 年 月 日まで延長する条件付採用期間の延長
1―2 再任用桐生市職員に再任用する
任期は 年 月 日までとする
 を命ずる
 職給料表 級 号給を給する
 部勤務(週 勤務)を命ずる
(  )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。
短時間勤務職員以外は(  )は不要
1―3 勤務延長 年 月 日まで勤務延長する職員の同意を要する。
2 任用換桐生市  を命ずる
 職給料表 級 号給を給する
 部勤務を命ずる
職名の変更
3 併任併せて桐生市職員に任命する
 部 課 係長を命ずる
( 部主任を命ずる)
主任以上の場合
他部局における職名は不要
併せて桐生市職員に任命する
 を命ずる
 部勤務を命ずる
上記以外の職員の場合
他部局における職名は不要
併任を解く職を解く場合
併任されていた職名を付する。
4 兼任兼ねて 部 課 係長を命ずる
( 部主任を命ずる)
兼職  職名を兼ねる場合
主任以上の場合
兼ねて を命ずる上記以外の職員の場合
兼職(  )を解く解く場合(  )内は職名
兼ねて 部勤務を命ずる兼務
兼務(  )を解く解く場合(  )内は所属名
兼ねて を命ずる
 部勤務を命ずる
兼職及び兼務の場合
兼職( )を解く
兼務( )を解く
兼職及び兼務を解く場合
(注)本職、本務等がかわると兼職及び兼務は消滅する。
4―2 事務取扱 部  課長事務取扱を命ずる発令
 部  課長事務取扱を解く職を解く場合
4―3 職務代理 部  課長職務代理を命ずる発令
 部  課長職務代理を解く職を解く場合
5 転任桐生市職員に任命する
 部  課長を命ずる
(  部  課  係長を命ずる)
(  部主任を命ずる)
 職給料表 級 号給を給する
主任以上の場合
桐生市職員に任命する
 を命ずる
 職給料表 級 号給を給する
 部勤務を命ずる
上記以外の職員の場合
6 配置換 部  課長を命ずる
(  部  課  係長を命ずる)
(  部主任を命ずる)
主任以上の場合
 部勤務を命ずる上記以外の場合
7 昇任 部  課長を命ずる
(  部 課 係長を命ずる)
(  部主任を命ずる)
( 職給料表 級  号給を給する)
主任以上への昇任
8 昇格 職給料表 級に昇格させる
 号給を給する
9 降任 部 課 係長に降任させる
(  に降任させる)
 職給料表 級 号給を給する
(  部勤務を命ずる)
不利益処分説明書の交付を要する。
10 降格 職給料表 級に降格させる
 号給を給する
不利益処分説明書の交付を要する。
通常は降任と一致することが多い。
11 昇給 職給料表 級 号給を給する
(注)昇給のみの場合は様式第2号による。
12 戒告地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として戒告する不利益処分説明書の交付を要する。
13 減給地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として、 月(日)間給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の 分の1の額を減給する不利益処分説明書の交付を要する。
1日以上1年以下
給料の5分の1以下
14 停職地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として、 月(日)間停職する不利益処分説明書の交付を要する。
1日以上1年以下
期間中給与の支給なし。
15 再任用の任期更新再任用の任期を 年 月 日まで更新する
15―2 勤務延長の期限延長勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
15―3 勤務延長の期限繰上げ勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
15―4 勤務延長職員の期限の定めのない職員となる異動期限の定めのない職員となった
15―5 再任用職員の任期の定めのない職員となる異動任期の定めのない職員となった
16 就業禁止労働安全衛生法第68条の規定により 年 月 日まで就業を禁止する
17 休職地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日から 年 月 日(引き続き 年 月 日)まで休職を命ずる公務傷病による休職
不利益処分説明書の交付は不要
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日から 年 月 日(引き続き 年 月 日)まで休職を命ずる
給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の  を給する( 年 月 日以降は無給とする)
私傷病による休職
不利益処分説明書の交付を要する。
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる
期間は事件が裁判所に係属する間とする
休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の  を給する
刑事事件休職
不利益処分説明書の交付を要する。
17―2 専従許可地方公務員法第55条の2第1項の規定により職員団体の業務に専従することを許可し、同条第5項の規定により休職を命ずる
期間は 年 月 日までとしその間は無給とする
専従休職
不利益処分説明書の交付は不要
18 職務復帰職務に復帰させる就業禁止から職務復帰させる場合
19 復職復職を命ずる
 を命ずる
(  部勤務を命ずる)
主任以上は勤務発令は不要
19―2 専従許可の取消し在籍専従の許可を取り消す
20 出向水道局
市議会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
公平委員会
教育委員会
消防部局
市長事務部局
}へ出向を命ずる 
21 退職桐生市職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職した定年退職
願により本職を免ずる定年前に退職する場合
本職を免ずる条件付採用期間中の免職
不利益処分説明書の交付は不要
桐生市職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職した勤務延長の期限の到来により退職する場合
地方公務員法第28条の4第1項(若しくは第2項、第28条の5第1項若しくは第2項又は第28条の6第1項、第2項若しくは第3項)の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職した再任用の任期の満了により退職する場合
(注)退職により兼任及び併任は消滅する。
22 免職地方公務員法第28条第1項第 号の規定により本職を免ずる不利益処分説明書の交付を要する。
23 懲戒免職地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として免職する不利益処分説明書の交付を要する。
24 失職(失職した事由)により地方公務員法第28条第4項に該当し失職とする
25 他の地方公共団体への派遣  地方自治法第252条の17の規定により へ派遣勤務を命ずる
 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 
職員を派遣する場合 
派遣の期間を  年  月  日まで更新する 派遣職員の派遣期間を更新する場合 
職務に復帰させる 派遣職員を職務に復帰させる場合 
職務に復帰した(  年  月  日) 派遣職員が派遣期間の満了によって職務に復帰する場合 
26 公益的法人等への派遣 に派遣する
派遣の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする
派遣の期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する
(派遣の期間中給与は支給しない)
職員を派遣する場合
派遣の期間を  年  月  日まで更新する
更新に係る期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する
(更新に係る期間中給与は支給しない)
派遣職員の派遣期間を更新する場合
職務に復帰させる派遣職員を職務に復帰させる場合
職務に復帰した(  年  月  日)派遣職員が派遣期間の満了によって職務に復帰する場合
27 育児休業育児休業を承認する
育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする
承認する場合
育児休業の期間を  年  月  日まで延長する期間の延長を承認する場合
職務に復帰した(  年  月  日)職務に復帰した場合
育児休業を取り消し、  年  月  日付で請求のあった育児休業を承認する
育児休業の期間は  年  月  日までとする
当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
育児休業の承認を取り消す
職務に復帰した(  年  月  日)
承認を取り消す場合
28 育児休業に伴う任期付採用 に採用する
任期は  年  月  日までとする
任期を定めて採用する場合
任期を  年  月  日まで更新する任期を更新する場合
任期の満了により  年  月  日限り退職した任期の満了により当然に退職する場合
29  育児短時間勤務育児短時間勤務(週 勤務)を承認する
育児短時間勤務の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする
承認する場合
(  )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。
育児短時間勤務(週 勤務)の期間を  年  月  日まで延長することを承認する期間の延長を承認する場合
(  )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。
 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した期間が満了した場合
育児短時間勤務の承認は失効した失効した場合
育児短時間勤務の承認を取り消す承認を取り消す場合
育児短時間勤務(週 勤務)を取り消し、  年  月  日付で請求のあった育児短時間勤務(週 勤務)を承認する
育児短時間勤務の期間は 年 月 日から  年  月  日までとする
当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(  )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合
30 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員桐生市職員に任命する
 職給料表 級 号給を給する
 を命ずる
 部勤務(週 勤務)を命ずる
任期は 年 月 日までとする
(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による)
任期を定めて採用する場合
(  )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。
任期を  年  月  日まで更新する任期を更新する場合
任期の満了により  年  月  日限り退職した任期の満了により当然に退職する場合
1 年月日は、発令の日とする。
2 任命権者は、法第6条第1項に規定する任命権者とする。
3 任命権者の右横には、その任命権者の職印を押印する。
〔平10訓令3・全改、平12訓令4・平13訓令2・平14訓令3・平18訓令3・平19訓令1・平19訓令15・平20訓令16・平20訓令18・平21訓令3・平24訓令2・平27訓令1・平29訓令7・平29訓令8・平30訓令5・平30訓令7・一部改正〕
様式第1号(第2条関係)

〔昭60訓令2・平10訓令3・一部改正〕
様式第2号(第2条関係)

〔平10訓令3・全改〕
様式第3号(第4条関係)

〔昭60訓令2・平10訓令3・一部改正、平30訓令5・全部改正〕