区分 | 異動用語 | 備考 |
1 採用 | 桐生市職員に任命する を命ずる 職給料表 級 号給を給する 部勤務を命ずる 年 月 日までは条件付採用期間とする | |
桐生市職員として正式採用する | 正式採用 |
条件付採用期間を 年 月 日まで延長する | 条件付採用期間の延長 |
1―2 再任用 | 桐生市職員に再任用する 任期は 年 月 日までとする を命ずる 職給料表 級 号給を給する 部勤務(週 勤務)を命ずる | ( )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。 短時間勤務職員以外は( )は不要 |
1―3 勤務延長 | 年 月 日まで勤務延長する | 職員の同意を要する。 |
2 任用換 | 桐生市 を命ずる 職給料表 級 号給を給する 部勤務を命ずる | 職名の変更 |
3 併任 | 併せて桐生市職員に任命する 部 課 係長を命ずる ( 部主任を命ずる) | 主任以上の場合 他部局における職名は不要 |
併せて桐生市職員に任命する を命ずる 部勤務を命ずる | 上記以外の職員の場合 他部局における職名は不要 |
併任を解く | 職を解く場合 併任されていた職名を付する。 |
4 兼任 | 兼ねて 部 課 係長を命ずる ( 部主任を命ずる) | 兼職 職名を兼ねる場合 主任以上の場合 |
兼ねて を命ずる | 上記以外の職員の場合 |
兼職( )を解く | 解く場合( )内は職名 |
兼ねて 部勤務を命ずる | 兼務 |
兼務( )を解く | 解く場合( )内は所属名 |
兼ねて を命ずる 部勤務を命ずる | 兼職及び兼務の場合 |
兼職( )を解く 兼務( )を解く | 兼職及び兼務を解く場合 |
(注)本職、本務等がかわると兼職及び兼務は消滅する。 |
4―2 事務取扱 | 部 課長事務取扱を命ずる | 発令 |
部 課長事務取扱を解く | 職を解く場合 |
4―3 職務代理 | 部 課長職務代理を命ずる | 発令 |
部 課長職務代理を解く | 職を解く場合 |
5 転任 | 桐生市職員に任命する 部 課長を命ずる ( 部 課 係長を命ずる) ( 部主任を命ずる) 職給料表 級 号給を給する | 主任以上の場合 |
桐生市職員に任命する を命ずる 職給料表 級 号給を給する 部勤務を命ずる | 上記以外の職員の場合 |
6 配置換 | 部 課長を命ずる ( 部 課 係長を命ずる) ( 部主任を命ずる) | 主任以上の場合 |
部勤務を命ずる | 上記以外の場合 |
7 昇任 | 部 課長を命ずる ( 部 課 係長を命ずる) ( 部主任を命ずる) ( 職給料表 級 号給を給する) | 主任以上への昇任 |
8 昇格 | 職給料表 級に昇格させる 号給を給する | |
9 降任 | 部 課 係長に降任させる ( に降任させる) 職給料表 級 号給を給する ( 部勤務を命ずる) | 不利益処分説明書の交付を要する。 |
10 降格 | 職給料表 級に降格させる 号給を給する | 不利益処分説明書の交付を要する。 通常は降任と一致することが多い。 |
11 昇給 | 職給料表 級 号給を給する | |
(注)昇給のみの場合は様式第2号による。 |
12 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として戒告する | 不利益処分説明書の交付を要する。 |
13 減給 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として、 月(日)間給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の 分の1の額を減給する | 不利益処分説明書の交付を要する。 1日以上1年以下 給料の5分の1以下 |
14 停職 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として、 月(日)間停職する | 不利益処分説明書の交付を要する。 1日以上1年以下 期間中給与の支給なし。 |
15 再任用の任期更新 | 再任用の任期を 年 月 日まで更新する | |
15―2 勤務延長の期限延長 | 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | |
15―3 勤務延長の期限繰上げ | 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | |
15―4 勤務延長職員の期限の定めのない職員となる異動 | 期限の定めのない職員となった | |
15―5 再任用職員の任期の定めのない職員となる異動 | 任期の定めのない職員となった | |
16 就業禁止 | 労働安全衛生法第68条の規定により 年 月 日まで就業を禁止する | |
17 休職 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日から 年 月 日(引き続き 年 月 日)まで休職を命ずる | 公務傷病による休職 不利益処分説明書の交付は不要 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日から 年 月 日(引き続き 年 月 日)まで休職を命ずる 給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を給する( 年 月 日以降は無給とする) | 私傷病による休職 不利益処分説明書の交付を要する。 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 期間は事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の を給する | 刑事事件休職 不利益処分説明書の交付を要する。 |
17―2 専従許可 | 地方公務員法第55条の2第1項の規定により職員団体の業務に専従することを許可し、同条第5項の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日までとしその間は無給とする | 専従休職 不利益処分説明書の交付は不要 |
18 職務復帰 | 職務に復帰させる | 就業禁止から職務復帰させる場合 |
19 復職 | 復職を命ずる を命ずる ( 部勤務を命ずる) | 主任以上は勤務発令は不要 |
19―2 専従許可の取消し | 在籍専従の許可を取り消す | |
20 出向 | 水道局 市議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 公平委員会 教育委員会 消防部局 市長事務部局 | } | へ出向を命ずる | |
21 退職 | 桐生市職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職した | 定年退職 |
願により本職を免ずる | 定年前に退職する場合 |
本職を免ずる | 条件付採用期間中の免職 不利益処分説明書の交付は不要 |
桐生市職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職した | 勤務延長の期限の到来により退職する場合 |
地方公務員法第28条の4第1項(若しくは第2項、第28条の5第1項若しくは第2項又は第28条の6第1項、第2項若しくは第3項)の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職した | 再任用の任期の満了により退職する場合 |
(注)退職により兼任及び併任は消滅する。 |
22 免職 | 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により本職を免ずる | 不利益処分説明書の交付を要する。 |
23 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒処分として免職する | 不利益処分説明書の交付を要する。 |
24 失職 | (失職した事由)により地方公務員法第28条第4項に該当し失職とする | |
25 他の地方公共団体への派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により へ派遣勤務を命ずる 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 職員を派遣する場合 |
派遣の期間を 年 月 日まで更新する | 派遣職員の派遣期間を更新する場合 |
職務に復帰させる | 派遣職員を職務に復帰させる場合 |
職務に復帰した( 年 月 日) | 派遣職員が派遣期間の満了によって職務に復帰する場合 |
26 公益的法人等への派遣 | に派遣する 派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする 派遣の期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する (派遣の期間中給与は支給しない) | 職員を派遣する場合 |
派遣の期間を 年 月 日まで更新する 更新に係る期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する (更新に係る期間中給与は支給しない) | 派遣職員の派遣期間を更新する場合 |
職務に復帰させる | 派遣職員を職務に復帰させる場合 |
職務に復帰した( 年 月 日) | 派遣職員が派遣期間の満了によって職務に復帰する場合 |
27 育児休業 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 承認する場合 |
育児休業の期間を 年 月 日まで延長する | 期間の延長を承認する場合 |
職務に復帰した( 年 月 日) | 職務に復帰した場合 |
育児休業を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日までとする | 当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 |
育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した( 年 月 日) | 承認を取り消す場合 |
28 育児休業に伴う任期付採用 | に採用する 任期は 年 月 日までとする | 任期を定めて採用する場合 |
任期を 年 月 日まで更新する | 任期を更新する場合 |
任期の満了により 年 月 日限り退職した | 任期の満了により当然に退職する場合 |
29 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務(週 勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 承認する場合 ( )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。 |
育児短時間勤務(週 勤務)の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | 期間の延長を承認する場合 ( )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。 |
年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | 期間が満了した場合 |
育児短時間勤務の承認は失効した | 失効した場合 |
育児短時間勤務の承認を取り消す | 承認を取り消す場合 |
育児短時間勤務(週 勤務)を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児短時間勤務(週 勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 ( )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | 育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合 |
30 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 | 桐生市職員に任命する 職給料表 級 号給を給する を命ずる 部勤務(週 勤務)を命ずる 任期は 年 月 日までとする (地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による) | 任期を定めて採用する場合 ( )内は1週間当たりの勤務時間を表示する。 |
任期を 年 月 日まで更新する | 任期を更新する場合 |
任期の満了により 年 月 日限り退職した | 任期の満了により当然に退職する場合 |