○桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成17年5月1日 桐生市規則第17号)
改正
平成19年3月22日規則第16号
令和3年6月1日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)
]
(周知)
第2条
条例第2条の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる方法により行うものとする。
[
条例第2条
]
(1)
桐生市公告式条例(昭和40年桐生市条例第9号)に規定する掲示板に掲示する方法
[
桐生市公告式条例(昭和40年桐生市条例第9号)
]
(2)
桐生市広報紙に掲載する方法
(3)
桐生市ホームページに掲載する方法
(申請資格)
第3条
条例第3条の規定により申請する法人その他の団体(以下「法人等」という。)又はその代表者は、次に掲げる事項に該当しないものとする。
[
条例第3条
]
(1)
法律行為を行う能力を有しないもの
(2)
破産者で復権をしていないもの
(3)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般指名競争入札等の参加を制限されている者
(4)
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5)
指定管理者の指定を管理の委託とみなし、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者
(6)
桐生市税等を滞納している者
(7)
公の施設(以下「施設」という。)を管理するにあたって、必要となる資格及び免許等を取得していない者
2
前号に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。
(指定申請)
第4条
条例第3条の規定により申請するときの申請書は、桐生市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)とするものとする。
[
条例第3条
]
(選定委員会の設置)
第5条
市長は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者を公平かつ公正に選定するため、桐生市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
[
条例第4条
]
(委員会の組織)
第6条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は副市長とし、副委員長は指定管理者を選定する施設を所管する部長(以下「所管部長」という。)とし、委員は職員のうちから市長が指定管理者を選考する施設ごとに任命するものとする。
ただし、同種類の複数施設を一括して選定する場合は、この限りではない。
2
前項に掲げる者のほか、市長は必要に応じ学識経験等を有する者を委員として委嘱することができるものとする。
3
委員は、当該選定に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
委員会の庶務は、選定する施設を所管する課において処理するものとする。
5
第1項の規定にかかわらず、委員が条例第3条に規定する申請者の関係者であって、委員会における選定に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その者を委員から除外するものとする。
ただし、市長は、除外する者に代わるべき者を委員として選任しなければならない。
[
条例第3条
]
6
前項の場合において、副市長又は所管部長が除外されたときは、第1項の委員長又は副委員長を市長が別に定めるものとする。
〔平19規則16・一部改正、令3規則49・一部改正・項追加〕
(報告)
第7条
委員長は、選定した結果を書面にて市長に報告するものとする。
(通知)
第8条
市長は、条例第6条第1項の規定による指定をしたときは、指定された法人等に対し、桐生市公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により通知するものとする。
[
条例第6条第1項
]
(協定書)
第9条
条例第7条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
[
条例第7条
]
(1)
指定期間に関する事項
(2)
事業計画に関する事項
(3)
利用料金に関する事項(法第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)
(4)
事業報告及び業務報告に関する事項
(5)
本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6)
指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(7)
情報公開及び個人情報の保護に関する事項
(8)
前各号に定めるもののほか、市長が別に定める事項
(教育委員会所管の施設への適用)
第10条
この規則を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第3条、第5条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とし、第6条の規定中「副市長」とあるのは「教育長」とするものとする。
[
第3条
] [
第5条
] [
第6条
]
〔平19規則16・一部改正〕
(委任)
第11条
この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日規則第49号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
桐生市公の施設に係る指定管理者指定申請書
〔令3規則49・全部改正〕
様式第2号(第8条関係)
桐生市公の施設に係る指定管理者指定書