○桐生市規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則
(平成15年12月25日 桐生市規則第42号)
(趣旨)
第1条
この規則は、本市の規則の左横書き実施に伴い、現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の書式を改め、併せて用字、用語及び送り仮名(以下「用字等」という。)の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(左横書き等の措置)
第2条
既存の規則は、すべて左横書きに改める。
この場合において、左横書きに伴う用字等の整備その他の必要な措置については、桐生市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成15年桐生市条例第28号)の例による。
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桐生市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成15年桐生市条例第28号)
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附 則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。