○桐生市訓令で定める様式における市長の敬称の取扱いの変更に伴う関係訓令の整備に関する規程
(平成17年10月12日 桐生市訓令第16号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、桐生市訓令で定める様式における市長の敬称の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(敬称等の変更)
第2条
訓令で定める様式のうち、市長をあて先とする文書の様式で、当該あて先が「桐生市長様」等となっているものについては、あて先である市長に敬称を付けず、「(あて先)桐生市長」と表記するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年10月14日から施行する。
(経過措置等)
2
この訓令の施行の際、現に訓令で定める様式により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3
この訓令の施行に際し、現に公布し未施行の訓令については、この訓令の規定は適用しない。