○桐生市規則で定める様式における市長の敬称の取扱いの変更に伴う関係規則の整備に関する規則
(平成17年10月12日 桐生市規則第117号)
(趣旨)
第1条
この規則は、桐生市規則で定める様式における市長の敬称の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(敬称等の変更)
第2条
規則で定める様式のうち、市長をあて先とする文書の様式で、当該あて先が「桐生市長様」等となっているものについては、あて先である市長に敬称を付けず、「(あて先)桐生市長」と表記するものとする。
2
規則で定める様式のうち、福祉事務所長をあて先とする文書の様式で、当該あて先が「桐生市福祉事務所長様」等となっているものについては、あて先である福祉事務所長に敬称を付けず、「(あて先)桐生市福祉事務所長」と表記するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年10月14日から施行する。
(経過措置等)
2
この規則の施行の際、現に規則で定める様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3
この規則の施行に際し、現に公布し未施行の規則については、この規則の規定は適用しない。