○桐生市規則で定める様式における用紙規格の取扱いの特例に関する規則
(平成6年4月1日 桐生市規則第31号)
第1条
桐生市規則で定める様式のうち、用紙規格をB5と定めているものにおける用紙規格の取扱いの特例を定めるものとする。
第2条
桐生市規則で定める様式のうち、用紙規格をB5と定めているものについては、これらの様式にかかわらず、A4を用いるものとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行の際、現にB5を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。