○桐生市職員提案規程
(昭和60年3月5日 桐生市訓令第1号)
改正
昭和62年6月27日訓令第3号
平成元年3月31日訓令第3号
平成3年8月30日訓令第5号
平成4年3月26日訓令第2号
平成12年3月31日訓令第7号
平成17年4月1日訓令第3号
平成20年3月27日訓令第4号
平成25年3月28日訓令第3号
平成26年2月1日訓令第1号
平成26年7月22日訓令第5号
平成27年7月27日訓令第5号
令和2年3月24日訓令第7号
(目的)
第1条
この訓令は、本市行財政の円滑な運営を図り、併せて職員の参画意欲を高めるため、職員に事務事業の執行等について適切な提案を促し、もって事務事業の効率化と市民サービスの向上を図ることを目的とする。
〔平26訓令1・一部改正〕
(提案の要件)
第2条
提案は、事務事業の全般に関する新たな企画、工夫又は考案等具体的な改善案であり、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)
経費の節減に関すること。
(2)
事務能率の向上に関すること。
(3)
市民サービスの向上に関すること。
(4)
その他公益上有効なことに関すること。
〔平26訓令1・一部改正〕
(提案者の資格)
第3条
本市職員は、前条による提案をすることができる。
2
職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
(審査委員会)
第4条
提出された提案を審査するため、桐生市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
〔平26訓令1・繰上げ〕
(委員会の組織)
第5条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
委員長 総務部長
(2)
副委員長 人材育成課長
(3)
委員 企画課長、総務課長及び財政課長
2
委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
3
副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4
委員会の事務は、総務部人材育成課において処理する。
〔昭62訓令3・平元訓令3・平3訓令5・平4訓令2・平12訓令7・平成17訓令3・平20訓令4・平25訓令3・一部改正、平26訓令1・一部改正・繰上げ、令2訓令7・一部改正〕
(提案の手続)
第6条
提案をしようとする職員は、提案書(別記様式)に所要事項を具体的に記載し、必要に応じて関係資料を添付して、人材育成課長に提出しなければならない。
〔昭62訓令3・平元訓令3・平4訓令2・平20訓令4・平25訓令3・一部改正、平26訓令1・一部改正・繰上げ、令2訓令7・一部改正〕
(処理)
第7条
人材育成課長は、前条の規定による提案書の提出があったときは、委員会の審査に付さなければならない。
〔昭62訓令3・平元訓令3・平4訓令2・平20訓令4・平25訓令3・一部改正、平26訓令1・繰上げ、平27訓令5・令2訓令7・一部改正〕
(関係職員の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
〔平26訓令1・繰上げ、平26訓令5・一部改正〕
(決定)
第9条
委員会は、審査に付された提案について公正かつ厳正に審査を行い、審査結果を市長に報告するものとする。
2
市長は、前項の審査結果報告に基づき、優秀な提案を決定する。
〔平26訓令1・全改・繰上げ、平26訓令5・一部改正〕
(褒賞)
第10条
前条第2項の規定により優秀と決定した提案は、これを公表し、市長が褒賞する。
〔平20訓令4・一部改正、平26訓令1・一部改正・繰上げ、平26訓令5・一部改正〕
(部長等の責務)
第11条
部長等は、所属職員の職員提案を奨励するため、職場環境の整備に努めなければならない。
2
部長等は、第9条第2項の規定により優秀と決定された提案及び所管する事務事業に対して有効と判断した提案については、これを積極的に活用するよう努めなければならない。
[
第9条第2項
]
〔平26訓令1・一部改正、繰上げ、平26訓令5・一部改正〕
(委任)
第12条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
〔平26訓令1・繰上げ、令2訓令7・一部改正〕
附 則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月27日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月30日訓令第5号)
この訓令は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成26年7月22日訓令第5号)
この訓令は、平成26年7月22日から施行する。
附 則(平成27年7月27日訓令第5号)
この訓令は、平成27年7月29日から施行する。
附 則(令和2年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
提案書
〔平26訓令1・平26訓令5・全部改正〕