○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(昭和59年8月1日 桐生市規則第19号)
改正
平成10年3月25日規則第27号
平成18年3月27日規則第34号
(補助執行)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、桐生市教育委員会、桐生市選挙管理委員会、桐生市公平委員会、桐生市監査委員及び桐生市農業委員会(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対して、その者の属する委員会等における市長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。
2
市長は、桐生市消防本部の職員に対して、その者の属する機関における市長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。
この場合において、市長は、当該職員に併任の発令をするものとする。
〔平10規則27・一部改正、平18規則34・第2項追加〕
(事務処理)
第2条
前条の規定により補助執行する委員会等の職員及び桐生市消防本部の職員は、それぞれ当該補助執行事務を市長の事務部局の例により処理しなければならない。
〔平10規則27・平18規則34・一部改正〕
(事案の専決)
第3条
補助執行事務に係る事案の専決は、桐生市職務権限規程(昭和49年桐生市訓令第1号)によるものとする。
[
桐生市職務権限規程(昭和49年桐生市訓令第1号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第34号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。