○桐生市長の職務を代理する職員を定める規則
(平成14年5月15日 桐生市規則第31号)
改正
平成19年3月22日規則第34号(題名改正)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員について定めるものとする。
〔平19規則34・一部改正〕
(市長の職務を代理する職員)
第2条
前条の職員は総務部長の職にある者とする。
〔平19規則34・一部改正〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。