○桐生市選挙管理委員会規程
(昭和45年12月25日 桐生市選挙管理委員会告示第21号)
改正
昭和49年8月1日選挙管理委員会告示第30号
昭和51年2月19日選挙管理委員会告示第6号
昭和51年5月25日選挙管理委員会告示第16号
昭和58年10月27日選挙管理委員会告示第64号
平成10年1月26日選挙管理委員会告示第3号
平成12年5月9日選挙管理委員会告示第12号
平成21年7月28日選挙管理委員会告示第22号
平成22年4月26日選挙管理委員会告示第33号
平成29年3月17日選挙管理委員会告示第4号
注 昭和58年10月から改正経過を注記した。
桐生市選挙管理委員会規程(昭和40年選挙管理委員会告示第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 会議(第8条-第10条)
第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)
第5章 事務局(第13条-第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条(委員会の規程)の規定により桐生市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条
法第187条(委員長)第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条(投票による選挙、指名推薦及び投票の効力の異議)の規定の例による。
2
委員会は、委員長が欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
〔昭58選管告示64・一部改正〕
(臨時の委員長)
第3条
委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
〔昭58選管告示64・一部改正〕
(委員長の任期)
第4条
委員長の任期は、委員の任期による。
(告示)
第5条
委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
(1)
委員長又は委員が退職したとき。
(2)
委員長が選挙されたとき。
(3)
委員の欠員を補充したとき。
〔昭58選管告示64・一部改正〕
(退職の手続)
第6条
委員長又は委員は、法第185条(退職)第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。
2
補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
(所属政党の届出)
第7条
委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も同様とする。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条
委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。
2
委員は、法第188条(招集)の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第9条
委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては、法第187条(委員長)第3項に規定する委員に、委員にあっては、委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
〔昭58選管告示64・一部改正〕
(会議録)
第10条
委員長は、別記様式による会議録を作成し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。
[
別記様式
]
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第11条
委員長は、委員会の議決に基づき事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。
(1)
委員会に議案を提出すること。
(2)
職員の任免、給与及び服務に関すること。
(3)
委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条
委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。
(1)
投票(開票)監視員の選任に関すること。
(2)
当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。
(3)
当選証書の附与に関すること。
(4)
選挙の結果報告に関すること。
(5)
選挙運動用文書、図画の撤去に関すること。
(6)
選挙運動に関する収支報告に関すること。
(7)
諸証明書の発行に関すること。
(8)
その他委員会の議決により、そのつど指定した事項に関すること。
〔平12選管告示12・一部改正〕
第5章 事務局
(組織)
第13条
委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
〔昭58選管告示64・全改〕
(事務分掌)
第14条
事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
選挙管理委員会及び事務局に関すること。
(2)
選挙人名簿に関すること。
(3)
各種選挙及び国民審査の執行に関すること。
(4)
国民投票の執行に関すること。
(5)
裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(6)
直接請求に関すること。
(7)
その他選挙事務に関すること。
〔平10選管告示3・平21選管告示22・平22選管告示33・全改、平29選管告示4・一部改正〕
(職)
第15条
事務局に事務局長、次長及び担当係長を置く。
2
事務局に次長補佐及び主任を置くことができる。
3
事務局長は書記長の職にある者を、次長、次長補佐、担当係長及び主任は書記のうちから補職する。
〔平29選管告示4・一部改正〕
(公印)
第16条
委員会、委員長の公印は、別表のとおりとする。
[
別表
]
〔平21選管告示22・追加〕
(準用規程)
第17条
この規程その他特に定めるもののほか、服務、職務、権限、文書及び物品の取扱い等については市の諸規程を準用する。
この場合それらの規定において、市長は委員長と、部長は事務局長と、課長は次長とそれぞれ読み替えるものとする。
〔平21選管告示22・繰下げ〕
附 則
1
この告示は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2
この告示施行の際、現に使用している公印は、これを改刻するまでの間、使用することができる。
附 則(昭和49年8月1日選挙管理委員会告示第30号)
この告示は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月19日選挙管理委員会告示第6号)
1
この告示は、昭和51年2月19日から施行する。
2
政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条の規定による収支報告書に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和51年5月25日選挙管理委員会告示第16号)
この告示は、昭和51年5月25日から施行する。
附 則(昭和58年10月27日選挙管理委員会告示第64号)
この告示は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(平成10年1月26日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月9日選挙管理委員会告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月28日選挙管理委員会告示第22号)
この告示は、平成21年7月28日から施行する。
附 則(平成22年4月26日選挙管理委員会告示第33号)
この告示は、平成22年5月18日から施行する。
附 則(平成29年3月17日選挙管理委員会告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
名称
書体
寸法
ひな型
委員会印
てん書
方20ミリメートル
委員長印
同
同
別記様式(第10条関係)
桐生市選挙管理委員会会議録