○桐生市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(昭和57年8月23日 桐生市選挙管理委員会告示第12号)
改正
昭和58年3月23日選挙管理委員会告示第10号
平成23年2月7日選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条
この規程は、桐生市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年桐生市条例第18号)に基づき設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年桐生市条例第18号)
]
(設置場所の告示)
第2条
桐生市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示期間)
第3条
桐生市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙の期日の告示があった日から選挙の期日までの間、掲示場にポスターを掲示することができる。
(掲示場の形態)
第4条
委員会は、様式第1号及び様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
2
前項の掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3
掲示場の区画には、様式第1号及び様式第2号の例により、左端から縦に順次一連番号を記載するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(掲示方法)
第5条
候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条
委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2
前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3
委員会は、第3条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したときは、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。
[
第3条
]
4
委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(掲示場を設置しないときの告示等)
第7条
委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第8条
この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日選挙管理委員会告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月7日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、平成23年2月7日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)