○桐生市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和57年6月26日 桐生市条例第18号)
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、桐生市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。