○桐生市議会委員会条例
(昭和42年6月26日 桐生市条例第23号)
改正
昭和43年3月30日条例第24号
昭和47年6月26日条例第33号
昭和49年6月20日条例第35号
昭和50年3月20日条例第21号
昭和58年5月17日条例第8号
昭和58年9月22日条例第17号
昭和62年5月21日条例第13号
昭和62年6月24日条例第17号
平成元年3月29日条例第22号
平成3年9月26日条例第29号
平成4年3月26日条例第16号
平成5年5月14日条例第17号
平成7年5月15日条例第18号
平成10年3月25日条例第22号
平成11年5月13日条例第13号
平成13年5月16日条例第12号
平成16年3月25日条例第25号
平成17年7月1日条例第143号
平成18年3月27日条例第36号
平成19年3月22日条例第19号
平成19年5月17日条例第24号
平成19年6月26日条例第25号
平成20年3月27日条例第19号
平成21年12月24日条例第43号
平成23年5月17日条例第12号
平成24年12月26日条例第38号
平成27年3月26日条例第20号
平成27年5月19日条例第25号
平成29年3月24日条例第20号
平成30年3月23日条例第24号
令和2年3月24日条例第10号
注 昭和58年9月から改正経過を注記した。
桐生市議会委員会条例(昭和31年桐生市条例第13号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条
議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条
議員は、次項に規定する常任委員会の少なくとも一つの委員となるものとする。
2
常任委員会の名称、委員の定数及び所管は次のとおりとする。
名称
定数
所管
総務委員会
8人
秘書室、共創企画部、総務部(工事契約に関する事項を除く。)、出納室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
経済建設委員会
7人
総務部(工事契約に関する事項に限る。)、産業経済部、都市整備部、水道局及び農業委員会の所管に属する事項
教育民生委員会
7人
市民生活部、保健福祉部、子どもすこやか部及び教育委員会の所管に属する事項
3
前項の常任委員会は、同項の表所管の欄に掲げる事項のほか、地域振興整備局が所管する事項のうち、同表所管の欄に掲げる事項に相当する事項を所管するものとする。
〔昭58条例17・昭62条例13・昭62条例17・平元条例22・平4条例16・平7条例18・平10条例22・平11条例13・平13条例12・平16条例25・平17条例143・平18条例36・平19条例19・平19条例24・平20条例19・一部改正、平20条例19・全改、平23条例2・平23条例12・一部改正、平24条例38・1項追加、平29条例20・平30条例24・令2条例10・一部改正〕
(常任委員の任期)
第3条
常任委員の任期は、2年とする。
ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
〔平19条例19・2項削除3項繰上げ〕
(議会運営委員会の設置)
第4条
議会に議会運営委員会を置く。
2
議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
3
前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
〔平5条例17・追加、平7条例18・平11条例13・平17条例143・平19条例24・平19条例25・一部改正・平21条例43・平23条例12・平27条例25・一部改正〕
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条
常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
〔平5条例17・旧第3条の2繰下、平19条例19・ただし書削除〕
(特別委員会の設置)
第6条
特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2
特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3
特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
〔平5条例17・旧第4条繰下、平24条例38・3項追加〕
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条
議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2
資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。
〔平5条例17・旧第5条繰下〕
(委員の選任)
第8条
常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2
議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3
議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4
前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
〔平5条例17・旧第6条繰下・平19条例19・一部改正、平24条例38・2項追加〕
(委員長及び副委員長)
第9条
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3
委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
〔平5条例17・旧第7条繰下・一部改正〕
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条
委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2
前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
〔平5条例17・旧第8条繰下・一部改正〕
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
〔平5条例17・旧第9条繰下〕
(委員長の職務代行)
第12条
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2
委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
〔平5条例17・旧第10条繰下・一部改正〕
(委員長、副委員長の辞任)
第13条
委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
〔平5条例17・旧第11条繰下〕
(委員の辞任)
第14条
委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
〔平5条例17・旧第12条繰下・平19条例19・一部改正〕
(招集)
第15条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
〔平5条例17・旧第13条繰下・一部改正〕
(定足数)
第16条
委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
[
第18条
]
〔平5条例17・旧第14条繰下・一部改正〕
(表決)
第17条
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2
前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
〔平5条例17・旧第15条繰下〕
(委員長及び委員の除斥)
第18条
委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
〔平5条例17・旧第16条繰下〕
(傍聴の取扱)
第19条
委員会は、議員のほか、委員長の承認を得た者が傍聴することができる。
2
委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
〔平5条例17・旧第17条繰下〕
(秘密会)
第20条
委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2
委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
〔平5条例17・旧第18条繰下〕
(出席説明の要求)
第21条
委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
〔平5条例17・旧第19条繰下、平27条例20・一部改正〕
(秩序保持に関する措置)
第22条
委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、桐生市議会会議規則(昭和42年桐生市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
[
桐生市議会会議規則(昭和42年桐生市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)
]
2
委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3
委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
〔平5条例17・旧第20条繰下・平19条例19・平23条例12・一部改正〕
(公聴会開催の手続)
第23条
委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2
議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
〔平5条例17・旧第21条繰下〕
(意見を述べようとする者の申出)
第24条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
〔平5条例17・旧第22条繰下〕
(公述人の決定)
第25条
公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2
あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
〔平3条例29・追加、平5条例17・旧第23条繰下〕
(公述人の発言)
第26条
公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2
公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3
公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
〔平3条例29・追加、平5条例17・旧第24条繰下〕
(委員と公述人の質疑)
第27条
委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2
公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
〔平3条例29・追加、平5条例17・旧第25条繰下〕
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条
公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。
ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
〔平3条例29・追加、平5条例17・旧第26条繰下〕
(参考人)
第29条
委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2
前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3
参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
[
第26条
] [
第27条
] [
第28条
]
〔平3条例29・追加、平5条例17・旧第27条繰下・一部改正〕
(記録)
第30条
委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2
前項の記録は、電磁的記録によることができる。
この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3
第1項の記録は、議長が保管する。
〔平3条例29・旧第23条繰下、平5条例17・旧第28条繰下、平19条例19・一部改正〕
(会議規則への委任)
第31条
この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
〔平3条例29・旧第24条繰下、平5条例17・旧第29条繰下〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、改正前の桐生市議会委員会条例第2条、第6条による各常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、第2条及び第7条に定める当該常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は第3条の規定にかかわらず昭和44年5月1日までとする。
附 則(昭和43年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桐生市事務分掌条例(昭和47年桐生市条例第31号)施行の日から適用する。
附 則(昭和49年6月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の改正規定については桐生市事務分掌条例(昭和49年桐生市条例第36号)施行の日から適用する。
附 則(昭和50年3月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桐生市事務分掌条例(昭和58年桐生市条例第13号)施行の日から適用する。
附 則(昭和62年5月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月24日条例第17号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第143号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第36号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第38号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年5月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。