○桐生市名誉市民条例
(昭和43年3月25日 桐生市条例第3号)
改正
平成27年3月17日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、公共の福祉の増進、産業経済、学術技芸等の興隆に卓絶な功労のあった者に対し、その功績をたたえ、桐生市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として顕彰することを目的とする。
(称号の贈呈)
第2条
市長は、市議会の同意を得て、市民敬愛の対象として、名誉市民の称号を贈呈することができる。
(礼遇)
第3条
名誉市民に対する礼遇は、次のとおりとする。
(1)
名誉市民章の贈呈その他名誉市民に相応すると認める礼遇を講ずる。
(2)
その事績を永く伝える方途を講ずる。
〔平27条例1・一部改正〕
(特別名誉市民)
第4条
市長は、友好、親善のため必要あるときは、外国人に対し、特に特別名誉市民の称号を贈呈することができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。