○市村の廃置分合
(昭和29年9月29日総理府告示第790号)
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年10月1日から群馬県山田郡梅田村、相生村及び川内村(大間々町に編入する区域を除く)を廃しその区域を桐生市に編入する旨群馬県知事から届があつた。