○事業所燃料価格高騰支援補助金交付要綱
(令和5年12月7日要綱第41号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、燃料価格高騰の影響を受けている村内事業所に対し電気料及び灯油代の一部を補助することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「交付要綱」という。)
]
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
ただし、村長が必要と認める者についてはこの限りでない。
(1)
基準日(令和6年1月1日)において、本店若しくは主たる事業所の所在地を上小阿仁村内として登記している法人及び村内に住所を有する個人事業主、並びに、村から指定管理料を受け管理している者
(2)
主たる業種が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)中の中分類において医療業、社会保険・社会福祉・介護事業、郵便局、協同組合、政治・経済・文化団体、宗教でない者。
ただし、村から指定管理料を受け管理している者を除く
(3)
申請日現在において、村税等に滞納がなく必要な申告義務を怠っていない者
(4)
上小阿仁村暴力団排除条例(平成23年12月16日条例第21号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者
[
上小阿仁村暴力団排除条例(平成23年12月16日条例第21号)第2条第1項第1号
] [
第2号
]
(5)
引き続き事業を継続する意思を有している者
2
前項ただし書きに規定する村長が必要と認める者については、前項第2号から第5号までの要件のほか、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1)
基準日において、本店若しくは主たる事業所の住所を村外に有する法人のうち、村内に所在する事業所について村に法人村民税の申告をしている者
(2)
前号に該当する本店若しくは主たる事業所の所在する市町村において、本補助金に該当する支援策がない者
(補助対象経費等)
第3条
補助対象経費及び補助金額等は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業所燃料価格高騰支援補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、令和6年3月22日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条
村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、事業所燃料価格高騰支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条
第4条の規定による申請書の提出をもって、交付要綱第8条に規定する実績報告に代えるものとする。
[
第4条
] [
交付要綱第8条
]
(補助金の返還)
第7条
村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるとき、又は第2条第2項の要件に該当し補助金の交付を受けた者がその要件に該当しなくなったときは、既に交付した補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
[
第2条第2項
]
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
補助対象経費
採択基準
補助金額
・村内に所在する事業所等において、その事業の実施に必要な電気料及び燃料費
・事業以外の経費と明確に区別できないものは除く
・補助金額が1万円以上となるもの
・令和5年1月から12月までに支払った電気料又は灯油代の合計へ1/10を乗じたもの
・1事業所当たりの上限額をそれぞれ100万円とする
・他の制度による燃料等の補助を受けている場合は、その金額を差し引く
・千円未満は切捨て
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
事業者電気料高騰支援補助金交付申請書(様式第1号)
様式第2号(第5条関係)
事業者燃料価格高騰支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)