○上小阿仁村危険木伐採等補助金交付要綱
(令和5年12月8日要綱第43号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、道路や住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、危険木の伐採や倒木の撤去を行う者に対して、 危険木伐採等補助金(以下「補助金」という)を交付するものとし、その交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)
]
(定義)
第2条
この要綱において「危険木」とは、村内における森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林内にある立木で、倒木により道路や住宅等に被害を与える恐れのあるものをいう。
(補助対象等)
第3条
補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、村税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、危険木の所有者と被害を受けるおそれのある所有者等が同一若しくは生計同一者である場合は、対象外とする。
(1)
危険木の所有者
(2)
森林の土地の所有者
(3)
危険木により住宅等に直接的な被害を受ける恐れのある所有者または管理者
(4)
危険木の所有者から伐採等の委任を受けた者
2
危険木の所有者から危険木の伐採等を行う承諾を得ていること。
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1)
危険木の伐採に要する経費
(2)
倒木の処理に要する経費
2
第1号及び第2号に該当する危険木や倒木を売却処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1)
領収書の写し及び明細書
(2)
被害状況が確認できる写真
(3)
事業実施完了後の写真
(4)
位置図(伐採等を行う場所及び危険木と保全対象物の配置が確認できる図面等)
(5)
その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
村長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査をするとともに、必要に応じて当該申請箇所の調査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。適当と認められないときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により不適当な理由を記載して当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条
前条の決定通知書を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第4号)により村長に補助金を請求するものとする。
2
村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第9条
村長は、申請者が虚偽の申請、危険木の不適切な処理その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消すことができる。すでに補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。
(その他)
第10条
その他、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月8日から施行し、令和5年7月1日以後に発生した自然災害から適用する。
様式第1号(第6条関係)
上小阿仁村危険木伐採等補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
上小阿仁村危険木伐採等補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
上小阿仁村危険木伐採等補助金不交付決定通知書
様式第4号(第8条関係)
上小阿仁村危険木伐採等補助金交付請求書