(令和5年7月24日要綱第37号)
(目的)
(交付基準)
(補助金の交付対象)
(補助金の交付申請)
(補助金等の交付の決定)
(変更承認の申請)
(実績報告)
(補助金の請求)
(補則)
別表(第3条関係)
事業区分採択基準
補助率
農地災害復旧事業
・原形復旧を原則とする工法であること。
・農道を復旧する場合にあっては、当該農道の全区間の有効幅員が1.2m以上あること。
・農業用施設を復旧する場合にあっては、当該施設が受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていること。
・補助金対象額が5万円以上40万円未満であること。
3分の1以内
・当該復旧事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは、2分の1以内とする。
農業用施設災害復旧事業
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
参考様式