○上小阿仁村環境基本条例
(令和5年6月15日条例第20号)
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条-第17条)
第3章 環境審議会(第18条)
第4章 環境の保全を図るための推進体制等(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、上小阿仁村の環境の保全について、基本理念を定め、並びに村、事業者及び村民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の村民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2
この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少、その他地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、村民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3
この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気、水質、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条
環境の保全は、村民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の村民に継承されるように適切に行わなければならない。
2
環境の保全は、全ての者が自主的かつ積極的に環境への負荷低減に取り組むことによって、持続的に発展することができる循環型社会の構築に向けて行わなければならない。
3
地球環境保全は、地域の環境が地球の環境と深く係わっていることに鑑み、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条
村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2
前項に定めるもののほか、村は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷を低減することにより、環境の保全上の支障の防止に努めるとともに事業者及び村民が行う環境の保全に関する活動の促進を図るため、必要な情報の提供その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために、必要な措置を講ずる責務を有する。
2
前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努めるとともに、村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(村民の責務)
第6条
村民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に、努めなければならない。
2
前項に定めるもののほか、村民は、環境の保全に自ら努めるとともに、村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第7条
村は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減その他の環境の保全のために、次の掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(1)
人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正の保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2)
生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性が図られるとともに、森林、農地、水辺地等おける多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されていること。
(3)
人と自然との豊かなふれあいが保たれること。
(環境基本計画)
第8条
村長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、上小阿仁村環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2
環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)
環境の保全に関する長期的な目標及び総合的な施策の方向
(2)
前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
村長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ上小阿仁村環境審議会の意見を聴くとともに村民等の意見を反映することができるように、必要な措置を講じなければならない。
4
村長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
5
前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(村の施策と環境基本計画との整合)
第9条
村は、施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。
(環境の保全に資する事業等の推進)
第10条
村は、多用な野生生物の生息空間の確保、適正な水循環の形成その他の環境の保全に資する事業に努めるとともに、環境の保全に資する事業等の推進を図るための公共施設の整備、下水道、公園、緑地の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第11条
村は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び村民が行う資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用並びに廃棄物の適正処理及び減量化が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(地域の特性を生かした快適環境の保全)
第12条
村は水と緑に親しむことができる生活空間、地域の特性をいかした良好な景観その他の快適環境の保全を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習)
第13条
村は、環境教育及び環境学習の振興並びに環境に関する広報活動の充実により、事業者及び村民が、環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境についての学習及び教育の振興に関し必要な措置を講ずるものとする。
(自発的活動を促進するための措置)
第14条
村は、事業者、村民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な指導、助言その他の支援を行うものとする。
(情報の提供)
第15条
村は、環境についての学習及び教育の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査研究の実施及び体制整備)
第16条
村は、環境の保全に関する施策の策定に必要な調査研究を実施するものとするとともに、環境保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視等の体制整備に努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第17条
村は、地球環境保全について、地球環境保全に資する施策を推進するとともに、国等と連携して地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 環境審議会
(環境審議会)
第18条
環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、上小阿仁村環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、環境基本計画の策定及び変更に関する事項を審議する。
3
審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、環境の保全に関する事項について、村長に意見を述べることができる。
4
前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項については、村長が別に定める。
第4章 環境の保全を図るための推進体制等
(推進体制の整備)
第19条
村は、環境の保全に関する施策を総合的かつ体系的に推進するため、機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(協力体制)
第20条
村は、環境の保全を図るために広域的な取組が必要とされる施策について、関係機関と相互に協力して、その推進に努めるものとする。
2
村は、国、県その他地方公共団体等と連携し、環境施策の推進に努めるものとする。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
上小阿仁村環境保全条例を廃止する。
3
上小阿仁村公害防止条例を廃止する。