○あきた出産おめでとう給付金支給事務実施要綱
(令和5年4月1日要綱第25号)
(目的)
第1条
子どもが生まれた家庭を応援するため、県からのお祝いのメッセージを添えて、あきた出産おめでとう給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第2条
この要綱による支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
令和4年4月1日以降に出生の届出をした方。
(2)
支給申請の時点で上小阿仁村の住民基本台帳に登録されている方。
(支給額)
第3条
前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、出生の届出時に2万円とする。
(その他)
第4条
この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。