(令和4年12月8日要綱第50号)
改正
令和5年4月1日要綱第30号
令和5年12月7日要綱第46号
(趣旨)
(助成対象施設)
施設区分
サービス種別
入 所 系
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
短期入所生活介護
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
複 合 系
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
通 所 系
通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション
訪 問 系訪問介護・訪問入浴介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援
備 考
1 市町村立の高齢者施設(指定管理の施設を含む。)は補助対象外とする。
2 空床利用型の短期入所生活介護事業所、医療系サービスみなし指定事業所は補助対象外とする。
3 各介護予防サービスは補助対象外とする。
(助成金の額)
施設区分
基  準  額
入 所 系
定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
複 合 系
宿泊サービス定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額+通いサービス定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
通 所 系
定員1名当たり12,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
訪 問 系1事業所あたり48,000円
備 考
1 複数のサービス種別を運営している施設は、サービス種別毎の基準額を合算して申請することができることとする。
2 同一市町村内で複数の施設を運営している場合は、各施設毎の基準額を合算して申請することができることとする。
3 新規開始、休止又は廃止により、令和5年度における運営期間が11か月以下となる場合は、上記の基準額を12で除して運営月数(月の半分以上の日数を運営している月は運営月数に含める)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、保健所等の指示や助言等に基づき、施設等を臨時休業した場合等については上記の施設等の休止には含まないこととする。
区分サービス種別基準額
入 所 系介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、養護老人ホーム、経費老人ホーム定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
複 合 系小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護宿泊サービス定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額+通いサービス定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
通 所 系通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、通所リハビリテーション定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
備考
1 利用者に食事提供している施設に限る(おやつや飲み物のみの提供は除く。)
2 市町村立の高齢者施設(指定管理の施設を含む。)は補助対象外とする。
3 空床利用型の短期入所生活介護事業所、医療系みなし指定事業所は補助対象外とする。
4 各介護予防サービスは補助対象外とする。
5 複数のサービス種別を運営している施設は、サービス種別ごとの基準額を合算できることとする。
6 同一市町村内で複数の施設を運営している場合は、各施設ごとの基準額を合算できることとする。
7 新規開始、休止又は廃止により、令和5年度における運営期間が11か月以下となる場合は、表の基準額を12で除して運営月数(端数は切り上げとする)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、施設等を臨時休業した場合については、休止には含まないこととする。
(交付の申請等)
(交付の条件)
(交付の決定及び額の確定)
(補助金の交付方法)
(補助金の取消し)
(補助金の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)
(施行期日)
(失効)
(施行期日)
(失効)
(施行期日)
(失効)
様式第1号
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙6