区分 | サービス種別 | 基準額 |
入 所 系 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、養護老人ホーム、経費老人ホーム | 定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
複 合 系 | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 宿泊サービス定員1名当たり9,000円に申請日時点の定員数を乗じた額+通いサービス定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
通 所 系 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、通所リハビリテーション | 定員1名当たり3,000円に申請日時点の定員数を乗じた額 |
備考 1 利用者に食事提供している施設に限る(おやつや飲み物のみの提供は除く。) 2 市町村立の高齢者施設(指定管理の施設を含む。)は補助対象外とする。 3 空床利用型の短期入所生活介護事業所、医療系みなし指定事業所は補助対象外とする。 4 各介護予防サービスは補助対象外とする。 5 複数のサービス種別を運営している施設は、サービス種別ごとの基準額を合算できることとする。 6 同一市町村内で複数の施設を運営している場合は、各施設ごとの基準額を合算できることとする。 7 新規開始、休止又は廃止により、令和5年度における運営期間が11か月以下となる場合は、表の基準額を12で除して運営月数(端数は切り上げとする)を乗じた額を基準額とする。なお、新型コロナウイルス感染症患者等の発生により、施設等を臨時休業した場合については、休止には含まないこととする。 |