○上小阿仁村公営企業の剰余金の処分等に関する条例
(令和4年12月8日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「公営企業」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めるものとする。
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条
毎事業年度生じた利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額があるときは、当該残額の一部を減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
2
前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。
(1)
減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2)
利益積立金 欠損金を埋める目的
(3)
建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3
前項の規定に関わらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(資本剰余金の積立)
第3条
毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(欠損の処理)
第4条
法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。
2
前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。
ただし、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。