○上小阿仁村雪害安全対策等事業補助金交付要綱
(令和4年10月20日要綱第46号)
(目的)
第1条
この要綱は、雪下ろし等の雪対策に係る安全及び負担軽減を図る事業(以下「安全対策等事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、安全で安心な雪下ろし等の作業の実施と雪作業の負担軽減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条
上小阿仁村雪害安全対策等補助金交付要綱(以下「この要綱」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付手続きについては、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象住宅)
第3条
補助金の対象となる建物(以下「補助対象建物」という。)は、村内に所在する建物で、次に掲げるものとする。
(1)
一戸建て住宅(実際に居住している部屋のある建物。)
(2)
車庫、物置(実際に使用している建物。)
(補助の対象者)
第4条
補助の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
村内に住所を有する者が居住し、その者が所有する補助対象建物に安全対策等事業を行う者(同居する家族及び村外の親又は子も対象とする。)
(2)
補助対象建物に所有者でない村内に住所を有する者が居住している場合、その居住者本人、居住者の親又は子(配偶者の親又は子を含む。)又は補助対象建物の所有者が安全対策事業を行う場合
(3)
その他、村長が適当と認めたとき
2
次の要件に該当する者については、補助金の対象者としない。
(1)
申請者本人又は同一世帯に属する者、実際に居住している者が、村税、保育料その他の公共料金を滞納しているとき
(補助の対象事業)
第5条
補助金の対象となる安全対策等事業は次に掲げるものとする。
(1)
屋根の雪下ろし作業の安全対策が講じられると認められるもの(固定式はしごの設置、はしご脱落防止金具の設置、安全帯取付装置その他これらに類するものの設置)
(2)
屋根から危険な落雪防止が図られる屋根改修並びに雪止め金具の設置、落雪防止
装の設置その他これらに類すると認められるもの
(3)
屋根の雪を溶かすために行う電気式、温水循環式等の融雪装置を屋根に設置するもの
(4)
住宅敷地内に設置する消雪・融雪施設工事
2
前項に掲げるもののほか、次に掲げるすべてを満たすものを対象とする。
(1)
安全対策等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が5万円以上であること。
(2)
村内に本店を有する業者等に発注するものであること。
(3)
補助金交付決定を受けた年度内に完了実績報告書を確実に提出できるものであること。
3
次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1)
公共工事の施行に伴う補償費の対象となるとき
(2)
他の補助制度で、その補助金制度を利用することにより、他の補助制度との重複が認められていないとき
(3)
その他、村長が対象として認めることが適当でないと認めるとき
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、前条第2項第1号に掲げる額以上の安全対策等工事に要する費用の10分の8(その額に千円未満に端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額。)を限度とする。
ただし、上限を40万円とする。
(補助金の手続き)
第7条
補助金の手続きについては、補助金交付要綱による。
ただし、補助金交付要綱により提出される書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
補助金交付要綱第3条の「補助金交付申請書」は、見積書等内訳がわかる書類と、必要に応じて着工前の写真
[
第3条
]
(2)
補助金交付要綱第8条の「実績報告書」は、第5条第2項第2号の村内に本店を有する業者等に発注したことのわかる書類の写しと完成した写真
[
第5条第2項第2号
]
(3)
その他、必要に応じて指示した書類
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。