○上小阿仁村住家火災発生時支援規程
(令和4年8月1日規程第3号)
(目的)
第1条
この規程は、「災害対策基本法」及び上小阿仁村災害対策本部設置条例に基づかず、通常予想される火災発生時に、住家の罹災者に対し村が迅速に支援するためにこの規定を設けるものである。
(支援事項)
第2条
支援事項については下記のとおりとする。
2
処理に必要な重機類を提供し、罹災者の整地を支援する。
ただし、罹災者が火災保険に加入しており、残存物取り片付け費用共済金等の補償を受けられる場合は、その補償を優先する。補償を越えた部分については、村が支援するものとする。
3
解体材等(トタン類は除く)は長下処分場へ搬入し、その処理施設使用料は罹災者負担を原則とするが、罹災者の経済的軽減を図るため、必要に応じて、村長は北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合管理者(通称長下最終処分場)に対して「施設使用料減免申請書」を提出することができる。
(その他)
第3条
この規程に定めるもののほか必要と認める事項については、村長が別
附 則
1
この規程は、平成13年2月1日から施行する。
2
この規定は、平成17年4月1日から施行する。
3
この規定は、平成19年11月1日から施行する。
4
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
5
この規定は、平成23年5月1日から施行する。
6
この規定は、平成23年9月1日から施行する。
7
この規定は、令和4年8月1日から施行する。