○上小阿仁村企業版ふるさと納税実施要綱
(令和3年11月26日要綱第38号)
(目的)
第1条
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として上小阿仁村まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる上小阿仁村まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
寄附対象事業 法第5条第1項の規定による認定を受けた地方再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2)
寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3)
寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条
寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、上小阿仁村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条
村長は、前行の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄付金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
(寄附の受領証明)
第5条
村長は、寄付金を収受した場合には、法施行規則第14条第1項の規定により、当該寄付金額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を寄附を行った法人に交付するものとする。
2
村長は、寄付対象事業の事業費が確定した場合は、寄付対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(寄附の申出の拒否等)
第6条
村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1)
寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2)
前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第7条
村長は、寄附金の適正な管理を図るため、上小阿仁村企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第8条
村長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、広報又は村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りでない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
上小阿仁村企業版ふるさと納税寄附申出書
様式第2号(第5条関係)
受領証
様式第3号(第5条関係)
事業費確定通知書
様式第4号(第7条関係)
上小阿仁村企業版ふるさと納税寄附金台帳