○「かみこあに保育園建設実施設計業務」指名型プロポーザル審査会設置要綱
(令和3年11月17日要綱第33号)
(目 的)
第1条
審査会は、「かみこあに保育園建設実施設計業務」に係る指名型プロポーザルにおける企画提案事業者のうちから、当該委託業務を履行するうえで最も適した随意契約の相手方となる提案事業者を選定するに当たって、審査の公平性を確保することを目的とする。
(所掌事務)
第2条
審査会は次の事務を所掌する。(1)企画提案参加者の提出する企画提案書についての審査及び評価判定に関する事項(2)委託先業者の選定に関する事項
(委員の構成)
第3条
審査会の委員は、次の者をもって構成する。(1)村長(2)副村長(3)教育委員会教育長(4)総務課長(5)住民福祉課長(6)産業課長兼建設課長(7)診療所事務局長(8)教育委員会事務局長(9)その他村長が認める者
(運 営)
第4条
審査会に審査委員長(以下「委員長」という。)を置き、総務課長を充てる。
2
委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。
3
審査会の事務局は、総務課企画班に置く。
(審査会)
第5条
審査会は、委員長が召集し、その議長となる。
2
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行
する。
3
審査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
ただし、やむを得ない事由があると委員長が判断した場合は、持ち回りをもって審査会の開催とみなすことができる。
4
審査会は、非公開とする。
5
委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査の実施方法)
第6条
審査は書類審査及びプレゼンテーションにより実施する。
2
審査は第7条に定める審査基準に基づき総合的に評価し、審査会の各委員の評価点の合計が最も高い者を提案採用者とする。
なお、最高得点者が2者以上ある場合は、1位と評価した委員が最も多かった者を提案採用者として決定する。1位と評価した委員が同数の場合は、2位と評価した委員が最も多かった者を提案採用者として決定する(以下同様)。
[
第7条
]
(審査基準)
第7条
審査基準は次のとおりとする。(1)仕様書の理解度及び企画提案書の内容の的確性(2)業務を履行する能力及び体制(3)業務の実施方法の妥当性(4)業務の履行に係る経費の額
(雑 則)
第8条
この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和3年11月17日から施行する。