○上小阿仁村イルミネーション事業補助金交付要綱
(令和3年11月22日要綱第32号)
改正
令和5年12月1日要綱第42号
(目的)
第1条
この要綱は、道の駅かみこあに周辺にイルミネーションを設置することにより、賑やかな雰囲気を演出するとともに、観光スポットとしての魅力向上が期待される事業に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助することにより、「明るい街づくり」を進めることを目的とする。
(補助金の対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の者とする。
(1)
かみこあに観光物産株式会社
(2)
上小阿仁村観光協会
(3)
その他村長が認める者
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)イルミネーション装飾に関する工事費用
(2)電飾資材費
(3)その他事業に要すると村長が認める経費
(補助率及び補助限度額)
第4条
補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、補助限度額を15万円とする。
この場合において、1千円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条
補助対象者は、上小阿仁村補助金等交付要綱(和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金等交付要綱」という。)に基づき、次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1)事業見積書
(2)収支予算書
(3)その他村長が必要と認める書類
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(和60年上小阿仁村要綱第4号)
]
(交付決定)
第6条
村長は前条の申請があったときは、補助金等交付要綱の規定に基づき決定するものとする。
(実績報告)
第7条
当該事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱の規定に基づき実績報告書を村長に提出するものとする。
(補助金の取り消し)
第8条
次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)村長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2)その他事業内容が不適当と認められたとき。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日要綱第42号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。