○上小阿仁村新型コロナウイルス対策生活応援事業実施要綱
(令和3年6月11日要綱第24号)
(目的)
第1条
新型コロナウイルス感染症の影響により感染予防対策に対する負担が増加する中で、特に低所得世帯及び子育て世帯についてはその負担が大きくなっていることから、住民税非課税世帯・児童手当受給世帯向けの生活応援商品券を発行し、住民税非課税世帯、児童手当受給世帯への生活支援を行うとともに、地域経済の下支えをする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
生活応援商品券 前条の目的を達成するために、上小阿仁村によって交付される商品券をいう。
(2)
交付対象者 別記の第1及び第2に掲げる者をいう。
(3)
特定取引 生活応援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(4)
特定事業者 特定取引を行い、受け取った生活応援商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(5)
商品券取次機関 特定事業者から換金の申出のあった生活応援商品券を村に取り次ぐ機関のことをいい、村が指定する商品券取次機関は上小阿仁村商工会とする。
(生活応援商品券の交付等)
第3条
村は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に生活応援商品券を交付する。
2
生活応援商品券の交付額は、以下のとおりとする。
(1)
住民税非課税者(次号により児童手当受給者の対象児童となった児童を除く。)一人につき、1万円分の生活応援商品券を交付すること。
(2)
児童手当受給者一人につき、1万円に対象児童(前号により交付を受けた児童を除く。)の数を乗じて得た金額分の生活応援商品券を交付すること。
(3)
別記の第2の(4)の規定により交付対象者となる対象児童一人につき、1万円分の生活応援商品券を交付すること。
(4)
別記の第2の(5)の規定により交付対象者となるDV避難者一人につき、1万円に当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じた金額分の生活応援商品券を交付すること。
3
生活応援商品券の一枚あたりの額面は、1千円とする。
(生活応援商品券の使用範囲等)
第4条
生活応援商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2
生活応援商品券の使用期間は、令和3年8月1日から令和4年1月31日までの間とする。
3
特定取引に使用された生活応援商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4
生活応援商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5
生活応援商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6
生活応援商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1)
有価証券、金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性が高いもの
(2)
出資、債務、振込手数料
(3)
たばこ
(4)
性風俗特殊営業等
(5)
医療費、介護費等
(6)
電気・ガス・水道料金等の公共料金
(7)
国や地方公共団体への支払(公営ギャンブルを含む。)
(生活応援商品券の交付申請)
第5条
別記の第1(住民税非課税者)の交付対象者のうち、生活応援商品券の交付を希望する者は、上小阿仁村生活応援商品券交付申請書(様式第1号)により次に掲げる住所及び住民福祉課への郵送により又は住民福祉課の窓口において申請を行う。
住所 郵便番号018-4494 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村役場 住民福祉課
2
前項による交付申請期間は、令和3年7月1日より令和3年12月24日までの間とする。
(代理人による生活応援商品券の交付申請・受領)
第6条
申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請・受領を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1)
令和3年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3)
親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者(以下例示)
① 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者について、当該者による代理申請・受領が適当であると村長が特に認める場合
② 申請者が施設入所者である場合、施設の職員
③ 里親制度を利用している里子である場合、里親
④ 配偶者からの暴力を受けているDV被害者は、民間支援団体等
⑤ 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者は、弁護士
2
村は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(生活応援商品券の交付の決定)
第7条
村長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、生活応援商品券の交付を決定し、当該交付対象者に対し上小阿仁村生活応援商品券交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、生活応援商品券を交付する。
ただし、内容に疑義がある場合には、村長から当該交付対象者に対し電話により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。
[
第5条
]
2
別記の第1(3)に規定する児童等については、当該児童等分の生活応援商品券につき別記の第1(3)に規定する保護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(村において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る生活応援商品券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
3
別記の第1(4)に規定する者が同項に規定する申出を行った場合は、当該者分の生活応援商品券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村に到達した時点で、当該生活応援商品券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
4
別記の第1(5)に規定する者については、当該者分の生活応援商品券につき別記の第1(5)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(村において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る生活応援商品券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
5
申請書の審査結果により不交付と決定した場合は、当該申請者に対し上小阿仁村生活応援商品券不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(特定事業者の登録等)
第8条
村は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付する。
2
村商工会は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第9条
特定事業者は、特定取引において生活応援商品券の受け取りを拒んではならないこと、生活応援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2
村は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(生活応援商品券の換金手続)
第10条
村は、特定取引において生活応援商品券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2
前項の場合において、特定事業者は、商品券取次機関に第8条第1項の規定により交付を受けた特定事業者登録証明書を提示するとともに、令和4年1月31日までの特定取引において受け取った生活応援商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
[
第8条第1項
]
3
換金の方法は,特定事業者の預金口座への振替の方法による。口座振替は、毎週1回、別に村が指定する日において、その日から起算して2日前までに商品券取次機関が取次の申出を受けた生活応援商品券について行う。
4
特定事業者は、商品券取次機関に対し、令和4年2月7日までに生活応援商品券の換金を申し出なければならない。
(生活応援商品券に関する周知等)
第11条
村長は、新型コロナウイルス対策生活応援事業の実施に当たり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条
村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項の申請期限までに第5条第1項の規定による申請が行われなかった場合、交付対象者が生活応援商品券の申請を辞退したものとみなす。
[
第5条第2項
] [
第5条第1項
]
2
村長が第7条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[
第7条
]
(不当利得の返還)
第13条
村長は、生活応援商品券の交付後であって秋田県への事業実績報告の日までに当該交付された者が交付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1)
返還対象者が生活応援商品券を使用する前にあっては、返還対象者に生活応援商品券の返還を求める。
(2)
返還対象者が生活応援商品券を使用した後については、返還対象者に生活応援商品券を使用した額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き生活応援商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。
(事業の実施主体)
第14条
この事業の実施主体は上小阿仁村商工会とし、必要な経費を村が補助金として交付する。
ただし、第5条から第8条まで及び第11条から第13条までの事務については、村が行わなければならない。
[
第5条
] [
第8条
] [
第11条
] [
第13条
]
(その他)
第15条
この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
別記(第2条、第5条及び第7条関係)
生活応援商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の第1及び第2に掲げる者であること。
第1 住民税非課税者
(1) 交付対象者となる住民税非課税者は、次の要件に該当する者であること。
① 令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において、秋田県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、秋田県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
② 令和3年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この②において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者であって、その者の属する世帯の構成者の全てがこれに該当するもの
(2) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②に掲げる者に該当するものは、交付対象者としないこと。
① 基準日から生活応援商品券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者
② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(3) 基準日において、以下の①から⑥までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成15年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)については、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該児童等を以下の①から⑥までの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし(当該児童等が当該市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。ただし、基準日において、以下の③、④又は⑥に該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(3)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(3)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなすこと。
① 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)
② 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
④ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
⑤ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
⑥ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住している市町村(以下「居住市町村」という。)にその住民票を移していないものについては、次に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し出た場合には、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該DV避難者を居住市町村の住民とみなし(当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。
① 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。
② その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する5法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
③ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。
④ 基準日Aの翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。
(5) 基準日において、以下の①又は②のいずれかに該当する者については、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。
① 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
② 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
第2 児童手当受給者
(1) 交付対象者となる児童手当受給者は、基準日において、秋田県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後に初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日住民」という。)であって、(2)に規定する対象児童の児童手当の受給者(基準日において、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項本文に該当する者又は同法第17条第1項に規定する公務員を除く。)であること。
(2) 対象児童は、基準日住民であって、令和3年1月分の児童手当の対象児童であること。(令和3年1月1日に児童が生まれたものであって、当該児童に係る同年2月分の児童手当の対象児童を含む。)ただし、対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、対象児童には該当しないものとみなすこと。
① 基準日から交付決定日までの間に死亡した者
② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(3) (1)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる者のいずれかに該当するものは、交付対象者に該当しないものとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の児童手当の受給者その他これに準ずるものとして適当と認められる者を交付対象者に該当するものとみなすこと。
① 基準日から交付決定日までの間に死亡した者
② 交付決定日において、国外に転出している者
③ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が基準日において、第1の(3)の①から⑥までのいずれかに該当する場合、又は、基準日において第1の(3)の①から⑥までのいずれにも該当しなかった対象児童が、交付決定日において第1の(3)の①から⑥までのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を交付対象者とし、当該対象児童を児童手当受給者とみなすこと。ただし、基準日において、当該対象児童の属する世帯に児童手当受給者がいる場合は、当該受給者を当該対象児童に係る児童手当受給者としないこと。
(5) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が第1の(4)に規定するDV避難者の同伴者である場合であって、基準日において居住市町村にその住民票を移しておらず、第1の(4)に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が居住市町村に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を居住市町村の住民とみなす(当該DV避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に限る。)とともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である児童手当受給世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなして当該DV避難者を交付対象者とし、当該DV避難者を児童手当受給者と、当該DV避難者に同伴する対象児童を児童手当受給世帯に属する対象児童とみなすこと。
様式
様式第1号
様式第2号
様式第3号