(令和3年6月11日要綱第24号)
(目的)
(定義)
(生活応援商品券の交付等)
(生活応援商品券の使用範囲等)
(生活応援商品券の交付申請)
(代理人による生活応援商品券の交付申請・受領)
(生活応援商品券の交付の決定)
(特定事業者の登録等)
(特定事業者の責務)
(生活応援商品券の換金手続)
(生活応援商品券に関する周知等)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(事業の実施主体)
(その他)
別記(第2条、第5条及び第7条関係)
生活応援商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の第1及び第2に掲げる者であること。

第1 住民税非課税者
(1) 交付対象者となる住民税非課税者は、次の要件に該当する者であること。
① 令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において、秋田県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、秋田県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
② 令和3年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この②において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者であって、その者の属する世帯の構成者の全てがこれに該当するもの
(2) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②に掲げる者に該当するものは、交付対象者としないこと。
① 基準日から生活応援商品券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者
② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(3) 基準日において、以下の①から⑥までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成15年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)については、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該児童等を以下の①から⑥までの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし(当該児童等が当該市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。ただし、基準日において、以下の③、④又は⑥に該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(3)において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この(3)において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなすこと。
① 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)
② 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
④ 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
⑤ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
⑥ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住している市町村(以下「居住市町村」という。)にその住民票を移していないものについては、次に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し出た場合には、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該DV避難者を居住市町村の住民とみなし(当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。
① 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。
② その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する5法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
③ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。
④ 基準日Aの翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。
(5) 基準日において、以下の①又は②のいずれかに該当する者については、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。
① 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
② 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

第2 児童手当受給者
(1) 交付対象者となる児童手当受給者は、基準日において、秋田県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後に初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日住民」という。)であって、(2)に規定する対象児童の児童手当の受給者(基準日において、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項本文に該当する者又は同法第17条第1項に規定する公務員を除く。)であること。
(2) 対象児童は、基準日住民であって、令和3年1月分の児童手当の対象児童であること。(令和3年1月1日に児童が生まれたものであって、当該児童に係る同年2月分の児童手当の対象児童を含む。)ただし、対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、対象児童には該当しないものとみなすこと。
① 基準日から交付決定日までの間に死亡した者
② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(3) (1)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる者のいずれかに該当するものは、交付対象者に該当しないものとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の児童手当の受給者その他これに準ずるものとして適当と認められる者を交付対象者に該当するものとみなすこと。
① 基準日から交付決定日までの間に死亡した者
② 交付決定日において、国外に転出している者
③ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が基準日において、第1の(3)の①から⑥までのいずれかに該当する場合、又は、基準日において第1の(3)の①から⑥までのいずれにも該当しなかった対象児童が、交付決定日において第1の(3)の①から⑥までのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を交付対象者とし、当該対象児童を児童手当受給者とみなすこと。ただし、基準日において、当該対象児童の属する世帯に児童手当受給者がいる場合は、当該受給者を当該対象児童に係る児童手当受給者としないこと。
(5) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が第1の(4)に規定するDV避難者の同伴者である場合であって、基準日において居住市町村にその住民票を移しておらず、第1の(4)に掲げる①の要件を満たし、かつ、②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が居住市町村に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を居住市町村の住民とみなす(当該DV避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に限る。)とともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である児童手当受給世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなして当該DV避難者を交付対象者とし、当該DV避難者を児童手当受給者と、当該DV避難者に同伴する対象児童を児童手当受給世帯に属する対象児童とみなすこと。
様式