○上小阿仁村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(令和3年3月15日要綱第6号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するために、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う上小阿仁村子育て世代包括支援センター(以下「事業」という。)の事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、上小阿仁村とする。
(名称及び設置場所)
第3条
事業を実施するため、上小阿仁村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を住民福祉課健康推進班に置く。
2
センターは母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターの機能を有するものとする。
(対象者)
第4条
事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者とする。
ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事業内容)
第5条
事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
対象者の支援に必要となる情報を継続して把握すること。
(2)
妊娠や出産、子育てに関する各種相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導等を行うこと。
(3)
対象者の課題及び支援ニーズに対応するため、必要に応じて支援プランを策定すること。
(4)
教育・保育施設、保健医療、福祉等の関係機関と連絡調整を行うこと。
(職員配置)
第6条
事業は母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の職員を配置して実施する。
(個人情報と守秘義務)
第7条
事業に従事するものは、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年3月15日から施行する。