○上小阿仁村学生生活支援給付金事業実施要綱
(令和3年1月27日要綱第2号)
(目的)
第1条
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、簡素な仕組みで迅速かつ的確に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける大学生等への支援を行うことにより、意欲と能力のある者が経済的理由により就学の継続を断念することのないよう実施する学生生活支援給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者及び申請・受給者)
第2条
上小阿仁村(以下「村」という。)は、この要綱に定めるところにより、学生生活支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
2
給付金の給付対象者(以下「対象者」という。)は、令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校(第4学年以上の者に限る)、専修学校、各種学校、または職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校(以下「大学等」という。)に在学する者(以下「大学生等」という。)であって、かつ、保護者が村の住民基本台帳に記録されている者とする。
3
給付金の申請・受給者は、前項の規定を満たす対象者とする。
(給付額)
第3条
給付金の給付額は、対象者1人につき5万円とする。
(申請受付開始日及び申請受付期限)
第4条
申請受付開始日は村長が別に定める日とし、申請受付期限は令和3年2月28日とする。
(申請及び給付の方式)
第5条
申請・受給者は上小阿仁村学生生活支援給付金申請書(様式第1号)を郵送または持参により村に提出するものとし、村は申請・受給者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
2
申請・受給者は、給付金の申請に当たり、次の各号に掲げる書類を提出することにより、第2条に規定する対象者であることを証するものとする。
[
第2条
]
(1)
自身が在学する大学等が発行する在学証明書
(2)
保護者氏名が確認できる書類
(代理による申請)
第6条
第2条第3項に規定する申請・受給者に代わり、代理人として申請・受給ができる者は、原則として申請・受給者の保護者に限るものとする。
[
第2条第3項
]
2
代理人が給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。
(給付決定及び給付)
第7条
村長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し給付金を給付するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条
村は、周知を行ったにもかかわらず申請・受給者から申請受付期限までに第5条による申請が行われなかった場合、申請・受給者が給付金の受給を辞退したとみなすものとする。
[
第5条
]
2
村長が第7条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたとみなすものとする。
[
第7条
]
(不正利得の返還)
第9条
村長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条
給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条
この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
上小阿仁村学生生活支援給付金申請書