(令和2年8月12日要綱第41号)
改正
令和3年4月1日要綱第20号
令和4年3月31日要綱第30号
(目的)
(定義)
(減免対象世帯)
(申請)
(確認書類)
(標準処理期間)
(減免の決定)
(決定の取消又は変更)
(減免対象保険税)
(減免額)
(減免割合)
   
 主たる生計維持者の前年の総所得金額等  減免の割合
 300万円以下であるとき  全部
 400万円以下であるとき  10分の8
 550万円以下であるとき  10分の6
 750万円以下であるとき  10分の4
 1,000万円以下であるとき  10分の2
   
(他の減免との競合)
(委任)