(3) 見込事業収入等令和4年1月から令和4年12月までの期間における、事業収入等の額をいう。ただし、年間の事業収入等を確定できない時期に申請を受けるときは、申請者より申し出のあった一定期間の事業収入等から推計した額(所得税法施行令第94条の規定により保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填された金額又は補填されるべき金額等の収入とされる金額がある場合は、その額を含めた額とする。ただし、上小阿仁村国民健康保険条例附則の規定による傷病手当金、その他国や都道府県からの給付金等は除く。)とする。