○正規雇用維持応援給付金支給要綱
(令和2年8月11日要綱第46号)
改正
令和3年9月16日要綱第31号
令和4年3月31日要綱第24号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症のまん延による消費の落ち込み等の影響を受けている中で、正規雇用を維持している村内事業者を支援するため、正規雇用維持応援給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
ただし、国及び地方公共団体の機関、郵便局、農業協同組合は除く。
(1)
村内に店舗又は事業所を有し、令和4年4月1日から9月30日までの間に、従業員(社会保険加入の正規雇用者。事業主を除く。以下「支給対象従業員」という。)を会社都合により解雇しなかった事業主で、令和5年3月31日まで、支給対象従業員の雇用を維持する予定であること。
(2)
医療・介護・福祉事業でないこと。
(3)
支給対象者に村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること。
(4)
上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること。
[
上小阿仁村暴力団排除条例第2条
]
(給付金の額)
第3条
給付金の支給額は、令和4年9月30日現在の支給対象従業員一人につき5万円とする。
2
支給対象従業員に、令和4年4月1日から9月30日までの間に新規に雇用された者がいる場合は、その新規雇用者一人につき5万円を加算する。
(給付金の申請及び請求)
第4条
給付金の支給を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、正規雇用維持応援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)により、令和4年12月23日までに行うものとする。
(給付金の支給決定及び支給)
第5条
村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給の可否を決定し、正規雇用維持応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
村長は、前項の規定により支給が適当と認めたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第6条
村長は、支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消し、支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
給付金の支給後、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき。
[
第2条第1項第1号
]
(2)
偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。
(3)
村長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月16日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
正規雇用維持応援給付金支給申請書(請求書)
正規雇用維持応援給付金支給申請書(請求書)
別紙1
支給対象従業員一覧表
支給対象従業員一覧表
様式第2号(第5条関係)
正規雇用維持応援給付金支給(不支給)決定通知書