○道の駅かみこあにへの休業要請に伴う村内生産者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給要綱
(令和2年5月15日要綱第35号)
改正
令和2年7月29日要綱第43号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、村が独自で行った道の駅かみこあにへの休業要請により、道の駅に商品を出荷できなくなった村内の生産者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
協力金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1)
村内に住所を有していること
(2)
前年の4月25日から5月6日までの期間に、道の駅かみこあにに商品を出荷し売上があった者で、村独自の休業要請解除後には引き続き道の駅に出荷を予定していること
(3)
支給対象者に村税等の滞納がないこと、又は納付相談を行っていること
(4)
上小阿仁村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員に該当しない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有すると認められない者であること
[
上小阿仁村暴力団排除条例第2条
]
(協力金の額)
第3条
協力金の支給額は、10,000円とする。
(協力金の申請及び請求)
第4条
協力金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道の駅かみこあにへの休業要請に伴う村内生産者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給申請書(請求書)(様式第1号)により、令和2年8月31日までに行うものとする。
(協力金の支給決定及び交付)
第5条
村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給の可否を決定し、道の駅かみこあにへの休業要請に伴う村内生産者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2
村長は、前項の規定により支給が適当と認めたときは、速やかに協力金を支給するものとする。
(協力金の返還)
第6条
村長は、支給決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給決定を取り消し、支給した協力金の返還を命ずることができる。
(1)
協力金の支給後において、第2条第1項第2号又は第3号に該当しなくなったとき
[
第2条第1項第2号
] [
第3号
]
(2)
偽りその他不正な手段により協力金の支給決定を受けたとき
(3)
その他この制度の規定に違反したと認められるとき
(4)
村長が協力金を支給することが適当でないと認めたとき
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月29日要綱第43号)
この要綱は、令和2年7月31日から施行する。
様式第1号
道の駅かみこあにへの休業要請に伴う村内生産者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給申請書(請求書)
様式第2号
道の駅かみこあにへの休業要請に伴う村内生産者に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給(不支給)決定通知書