○上小阿仁村子育て世帯応援臨時給付金実施要綱
(令和2年5月15日要綱第33号)
(目的)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症が住民に与える影響に鑑み、子育て世帯に対する支援を行うため、臨時的な措置として実施する上小阿仁村子育て世帯応援臨時給付金について、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条
この要綱における対象児童とは、基準日(令和2年3月31日。以下同じ。)において、上小阿仁村に住所を有する児童で、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた者をいう。
(給付金の支給方法)
第3条
上小阿仁村は、前条に規定する対象児童の保護者(以下「支給対象者」という。)に対し支給する。
(支給額)
第4条
前条に規定する支給対象者に対して支給する金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(その他)
第5条
この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。