上小阿仁村電子情報セキュリティ対策要綱(平成25年10月1日要綱第17号)の全部を改正する。
○上小阿仁村電子情報セキュリティ対策要綱
(令和2年3月31日要綱第23号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、ネットワークを利用した各電子情報システムが取り扱う情報の機密性・完全性・可用性を確保するため、電子情報セキュリティ対策について定める。
(職員等の義務)
第2条
職員等及び外部委託者は、情報セキュリティの重要性について十分認識するとともに、用務の遂行にあたっては、情報セキュリティ対策基準を遵守するものとする。
(情報セキュリティポリシーの策定)
第3条
上小阿仁村が取り扱う情報資産に関する情報セキュリティ対策を講ずるため、基本方針及び、具体的な基準となる対策基準を総称した「上小阿仁村電子情報セキュリティポリシー」を定める。
上小阿仁村情報セキュリティポリシーは、公開により行政運営に重大な支障を及ぼす恐れがあることから非公開とする。
(見直しの実施)
第4条
この要綱に定める事項及び情報セキュリティを取り巻く状況の変化に対応するため、随時、情報セキュリティポリシーについて見直しを実施する。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、情報セキュリティに関し必要な事項は、最高情報セキュリティ責任者が定める。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。