○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年3月2日規則第10号)
改正
令和2年10月5日規則第18号
令和4年9月16日規則第10号
令和5年2月10日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において単純労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1)
野菜等栽培管理
(2)
道路等維持修繕作業員
(3)
除排雪作業運転手
(4)
除雪車運転助手
(5)
調理員
(6)
保育園業務補助
(7)
公用車運転手
(8)
学校用務員
(9)
学校用務員補助
(10)
施設管理人
(11)
清掃員
(12)
上ノ岱スポーツエリア管理人
(13)
プール監視員
(給料表)
第3条
単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和25年上小阿仁村規則第6号)第2条の規定を準用する。
[
単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和25年上小阿仁村規則第6号)第2条
]
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条
単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
[
別表
] [
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)
]
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条
法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2
パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第6条
単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
(地域別最低賃金を下回る場合)
第7条
第4条に規定する号給に基づく給料の時間額又は第5条第3項の規定に基づく給料時間額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく地域別最低賃金の額又はこれに基づいて算定された額を下回る場合は、当該地域別最低賃金の額を給料の時間額として支給する。この場合において、給料の額が日額の場合は、地域別最低賃金額に1日の勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数切り上げ)とし、給料の額が月額の場合は、地域別最低賃金額に162.75を乗じて得た額に、定められた1週間あたりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数切り上げ)とする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月16日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務別基準表
職種
基礎号給
上限給
職務の級
号給
職務の級
号給
野菜等栽培管理
1
21
1
25
主任道路等維持修繕作業員
2
56
2
56
道路等維持修繕作業員
1
21
1
25
除排雪作業運転手
1
85
1
85
除雪車運転助手
1
40
1
40
調理員
1
9
1
17
保育園業務補助
1
9
1
17
公用車運転手
1
17
1
25
公用車運転手(パート)
1
17
1
17
学校用務員
1
9
1
15
学校用務員補助
1
9
1
13
施設管理人
1
5
1
5
清掃員
1
5
1
5
上ノ岱スポーツエリア管理人
1
13
1
13
プール監視員
1
5
1
5