○ 広報かみこあにに掲載する広告の取扱いに関する要綱
(令和2年2月14日要綱第2号)
(目的)
第1条
この要綱は、上小阿仁村広告掲載要綱(以下、「広告掲載要綱」という。)に則り、広報かみこあにに掲載する広告の取扱いを定めることにより、広報かみこあにの公共性及び中立性並びに品位を保持しつつ、自主財源の確保を図ることを目的とする。
[
上小阿仁村広告掲載要綱(以下、「広告掲載要綱」という。)
]
(広告の掲載)
第2条
村は、村政情報の提供の妨げにならない範囲で、広報かみこあにに広告の掲載を行うものとする。
(掲載できる広告)
第3条
掲載できる広告は、広告掲載要綱別記(第4条関係)上小阿仁村広告掲載基準に定めるものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の順位)
第4条
広告の掲載の申込みが多数の場合は、次の各号に掲げる順位に応じ、当該各号に定める団体等を優先する。ただし、村長が特別に必要と認めたときは、この限りでない。
(1)
第1順位 国、政府関係機関、地方公共団体及びそれに類するもの
(2)
第2順位 公共交通機関、ガス会社、電力会社、新聞社、テレビ局、ラジオ局、銀行、信用金庫、農協等の公共性の高い私企業等
(3)
第3順位 村内に店舗、事業所等を有する私企業等
(4)
第4順位 前各号に該当しないもの
(掲載の位置及び大きさ)
第5条
広告の掲載の位置は、村が指定した位置とする。
2
広告の大きさは、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
1号広告 たて6.2センチメートル、よこ17.3センチメートル
(2)
2号広告 たて6.2センチメートル、よこ8.4センチメートル
(3)
3号広告 たて12.9センチメートル、よこ8.4センチメートル
(掲載料)
第6条
広告の掲載料は、別表に定めたものとする。
(掲載の公募)
第7条
村は、広報かみこあに等により広告掲載の希望者を公募するものとする。
(掲載の申込み)
第8条
広告を掲載しようとする者は、掲載を希望する広報かみこあにの発行月の前月の15日までに、様式第1号の申込書に掲載しようとする広告の原稿及び電子データを添えて申し込むものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[
様式第1号
]
(掲載の受付)
第9条
前条の規定による申込があったときは、これを受け付け、当該申込みに係る広告を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載の可否決定及び通知)
第10条
前条の規定による審査は、広告掲載要綱第10条の上小阿仁村広告審査委員会(次項において「審査会」という。)において、行うものとする。
2
審査会において広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載を可とするときは様式第2号の通知書で、広告掲載を否とするときは様式第3号の通知書で申し込みを行った者に通知するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
]
(広告掲載料の納付)
第11条
広告掲載料は、村長の指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条
この要綱に規定するもののほか、広報かみこあにに掲載する広告の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年2月14日から施行する。
別表
広告の種類
広告の大きさ
広告掲載料(月額)
1号広告
たて 6.2cm
よこ 17.3cm
2色刷 4,000円
フルカラー 8,000円
2号広告
たて 6.2cm
よこ 8.4cm
2色刷 2,000円
フルカラー 4,000円
3号広告
たて 12.9cm
よこ 8.4cm
フルカラー 8,000円
様式第1号(第8条関係)
「広報かみこあに」広告掲載申込書
様式第2号(第10条関係)
「広報かみこあに」広告掲載決定通知
様式第3号(第10条関係)
「広報かみこあに」広告掲載のお断りの通知書