○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月12日条例第13号)
改正
令和2年6月12日条例第25号
令和2年11月18日条例第31号
令和3年11月25日条例第23号
令和4年3月15日条例第3号
令和4年12月8日条例第27号
令和5年3月14日条例第8号
令和5年12月7日条例第29号
令和6年3月15日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条
前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2
給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。
ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3
公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条
フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる行政職給料表及び医療職給料表1(以下「給料表」という。)とし、給料表の適用範囲は、規則で定める。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「給与条例」という。)第3条第1項
]
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条
フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを次条第2項の表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に掲げるとおりとする。
[
別表
]
2
フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条
フルタイム会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級の初号給とする。
ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経歴等を有する場合においては、規則で定めるところにより上位の号給とすることができる。
2
前条の規定により決定する職務の級の上限及び前項ただし書の規定を適用する場合における上位の号給の上限は、次の表の左欄に掲げる給料表の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる職務の級及び同表の右欄に掲げる号給の範囲内において、各職ごとに規則で定める。
給料表の種類
職務の級
号給
行政職給料表
2級
68号給
医療職給料表1
2級
97号給
(給料の支給)
第6条
給与条例第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
[
給与条例第5条
] [
第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
(初任給調整手当)
第7条
給与条例第5条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第5条の3
]
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条
給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第7条の3
]
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条
給与条例第10条第1項、第2項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第1項
正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員
当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第10条第5項
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間
当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間
[
給与条例第10条第1項
] [
第2項
] [
第5項
] [
第10条第1項
] [
第5条
]
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条
給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第1項
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日
代休日
第11条第2項
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日
毎日曜日
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日
当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日
において、正規の勤務時間
において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)
[
給与条例第11条
] [
第11条第1項
] [
勤務時間条例第9条
] [
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条
] [
勤務時間条例第10条第1項
] [
第11条第2項
] [
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
勤務時間条例第4条
] [
第5条
]
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第11条
給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
[
給与条例第12条
]
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条
給与条例第14条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第14条第1項
]
2
前項において準用する給与条例第14条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第10条第1項、第10条において準用する給与条例第11条第1項及び前条において準用する給与条例第14条第1項の勤務には含まれないものとする。
[
給与条例第14条第1項
] [
第8条
] [
給与条例第10条第1項
] [
第9条
] [
給与条例第11条第1項
] [
給与条例第14条第1項
]
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第13条
第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第10条、第10条において準用する給与条例第11条及び第11条において準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[
第16条
] [
第8条
] [
給与条例第10条
] [
第9条
] [
給与条例第11条
] [
第10条
] [
給与条例第14条
]
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条
給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第15条
] [
第15条の3
]
2
任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3
6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2
給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2
前条第2項及び第3項の規定については、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条
フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年上小阿仁村条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
[
上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年上小阿仁村条例第8号。以下「特殊勤務手当条例」という。)
]
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条
第9条において準用する給与条例第10条、第10条において準用する給与条例第11条及び第11条において準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
[
第8条
] [
給与条例第10条
] [
第9条
] [
給与条例第11条
] [
第10条
] [
給与条例第14条
]
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条
フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。) 又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条
月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項
]
2
日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4
前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
[
第3条
] [
第5条
]
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条
特殊勤務手当条例第3条第から第5条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当に係る報酬として支給する。
[
特殊勤務手当条例第3条
] [
第5条
]
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条
当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2
前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。
ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[
第25条
]
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
3
前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[
第25条
]
4
次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
[
第25条
]
(1)
第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2)
前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条
祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
2
前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[
第25条
]
3
第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条
正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
2
前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。
[
第25条
]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第23条
第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[
第26条
]
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第24条
給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。
この場合において、給与条例第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
[
給与条例第15条
] [
第15条の3
] [
給与条例第15条第4項
]
2
任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3
6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2
給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として村長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは、「当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の基礎額」と、第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2
前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条
報酬は、月の初日からその月の末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2
日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3
月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。
ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4
前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として 日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第26条
第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
第19条
] [
第21条
]
(1)
月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
[
第17条第1項
]
(2)
日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[
第17条第2項
]
(3)
時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
[
第17条第3項
]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条
月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2
日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に 勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第28条
パートタイム会計年度任用職員が給与条例第7条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
[
給与条例第7条の3第1項各号
]
2
通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条
パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2
旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
[
職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号)
]
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第30条
給与条例第21条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[
給与条例第21条
]
(休職者の給与)
第31条
会計年度任用職員が、上小阿仁村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和38年上小阿仁村条例第5号)第2条に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給与若しくは報酬の100分の80を支給する。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条
第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
[
第2条
]
(委任)
第33条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年12月期の期末手当の特例)
2
令和2年12月に支給する期末手当について、第13条又は第23条の規定に基づき給与条例第15条第2項の規定を準用する場合は、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。
3
令和3年12月に支給する期末手当について、第13条又は第23条の規定に基づき給与条例第15条第2項の規定を準用する場合は、同項中「100分の112.5」とあるのは、「100分の122.5」と読み替えるものとする。
(令和6年4月分から令和7年3月分までの手当の支給についての特例)
4
令和6年4月分から令和7年3月分まで、かみこあに保育園に勤務する会計年度任用職員(延長保育や預かり保育等の通常の教育・保育以外のみに従事している者及びあらかじめ決まった勤務日がない者を除く。)の処遇改善のための手当として、月額6,000円を支給する。
(令和6年4月分から令和7年3月分までの報酬の支給についての特例)
5
令和6年4月分から令和7年3月分まで、放課後児童クラブに勤務する会計年度任用職員の処遇改善のための報酬として、月額3,000円を支給する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
6
第3条の規定により給与条例第3条第1項の規定を準用する場合において、同項に規定する行政職給料表及び医療職給料表1の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
(期末手当改定の効力発生時期の特例)
7
第14条第1項及び第24条第1項の規定により給与条例第15条から第15条の3までの規定を準用する場合において、第15条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合の改定が行われるときにおける会計年度任用職員の期末手当についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。
附 則(令和2年6月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附 則(令和2年11月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月25日条例第23号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、附則第4項及び第5項を加える改正規定については、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第29号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)給料表の規定は令和5年4月1日から、第14条第1項及び第24条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
4
改正後の会計年度任用職員の給与条例附則第6項及び第7項の規定は適用しない。
附 則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行政職等級別基準職務表
職務の級
基準となる職務
1級
定型的又は補助的な業務を行う職務
2級
相当の知識又は経験を必要とする職務
医療職等級別基準職務表
職務の級
基準となる職務
1級
医療業務を行う職務
2級
知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務