○上小阿仁村小型無人航空機管理運用規程
(令和元年8月8日規程第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、上小阿仁村が所有する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の適正かつ安全で効率的な利活用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程においてドローンとは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、機体の重量(機体本体の重量及びバッテリー重量の合計)が200グラム未満のものは除く。
(運用の範囲)
第3条
ドローンは、森林及び農地の現地調査、災害発生時の被災状況把握等を目的として運用する。ただし、村長が必要と認めるときは、その必要と認める範囲内で運用することができるものとする。
(運航管理者)
第4条
ドローンの運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、産業課長とする。
2
運航管理者は、ドローンの維持管理及び運行管理を統括する。
(保管)
第5条
ドローンは、産業課で保管し、その管理は運航管理者が行うものとする。
(飛行の場所)
第6条
ドローンを運航する場合は、航空法その他関係法令に従って運航するものとし、次の各号に掲げる場所では飛行してはならない。
(1)
電線等操縦の妨げになる構造物がある場所
(2)
鉄道又は道路等交通を妨げるおそれがある場所
(3)
住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所
(4)
他者に危害を加えるおそれがある場所
(5)
電波の状態が不安定になるおそれがある場所
(6)
前各号に掲げるもののほか、安全の確保が困難である場所
(運航)
第7条
ドローンの運航は、ドローンの運航責任者(以下「運航責任者」という。)、ドローンの操縦者(以下「操縦者」という。)及びドローンの監視員(以下「監視員」という。)の構成で実施しなければならない。ただし、運航管理者が必要と認める場合はこの限りではない。
(運航責任者)
第8条
運航責任者は、運航管理者に指名された者とする。
2
運航責任者は、運航時の指揮及び周辺の安全管理を実施しなければならない。
3
運航責任者は、操縦者または監視員を兼ねることができる。
(操縦者)
第9条
操縦者は、村が実施する操作講習を受けた産業課職員で運航管理者に指名された者とする。ただし、操縦に関する資格を有する者またはドローンの操縦の経験がある者で運航管理者が認めた者については、この限りではない。
(監視員)
第10条
監視員は、運航責任者に指名されたものとする。
2
監視員は、運航責任者または操縦者の指示の下で安全確保に関する活動をするものとする。
(運航の条件)
第11条
ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲とし、特別な事情がない限り、日中における運航を原則とする。
2
降雨、降雪、強風その他安全な運航の確保が困難な場合は運航してはならない。
3
前項に掲げるもののほか、無人航空機の安全な飛行の為のガイドライン(国土交通省航空局)を順守し、必要に応じて国土交通大臣の許可・承認を受けて運航するものとする。
(維持管理)
第12条
操縦者は、ドローンを運航した場合は、無人航空機運航記録(様式第1号)に必要事項を記載し、運航管理者に報告しなければならない。
2
操縦者は、ドローンを運航する前及び運航した後は、モーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機について点検し、部品の破損、劣化等により部品を交換した場合は、その旨を無人航空機運航記録に記載しなければならない。
3
操縦者は、前項による点検整備の結果、特筆すべき事項があった場合は、直ちに運航管理者に報告しなければならない。
(映像及び動画の保存)
第13条
ドローンで撮影した画像及び動画の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。
(貸出し)
第14条
ドローンは村の機関以外の団体、個人等への貸出しは不可とする。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
無人航空機運行記録