○上小阿仁村子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例
(令和元年10月1日条例第11号)
改正
令和6年4月30日条例第11号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) に基づき、村が行う子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「利用者」という。) が負担すべき費用 (以下「利用者負担等」という。) について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法の例による。
(保育料)
第3条
法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定するそれぞれ当該各号の政令で定める額を限度として村が定める額(以下「保育料」という。)は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(保育料の徴取)
第4条
村長は、教育・保育給付認定子どもが村立保育園(上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号))において保育を受けたときは当該保育を受けた子どもに係る利用者から、前条に定める保育料を徴収する。ただし、本村以外の市町村の認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、当該市町村が定める額とする。
[
上小阿仁村立保育園設置条例(昭和38年上小阿仁村条例第3号)
]
2
村長は、法附則第6条第1項の規定により、保育認定子どもが私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園をいう。) から受けた保育に要した費用の支払をした場合、同条第4項の規定に基づき当該保育認定子どもに係る利用者から前条の保育料を徴収するものとする。
(食事の提供に要する経費の徴収)
第5条
村長は、教育・保育給付認定子どもが、村立保育園において保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から、食事の提供に要する費用として、規則に定める額を徴収するものとする。ただし、上小阿仁村以外の公立保育所等に入所する児童については、当該施設の定める額とする。
(延長保育料の徴収)
第6条
村長は、保育認定子どもが村立保育園において延長保育を受けたときは、当該保育を受けた子どもに係る利用者から、規則で定める延長保育に要する費用(以下「延長保育料」という。) を徴収するものとする。
(一時保育料の徴収)
第7条
村長は、村立保育園において一時保育を実施したときは、当該保育を受けた子どもに係る利用者から、規則で定める一時保育に要する費用(以下「一時保育料」という。) を徴収するものとする。
(利用者負担等の決定等)
第8条
村長は、第3条から第7条までに定める利用者負担等を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
[
第3条
] [
第7条
]
(利用者負担等の納期限)
第9条
利用者は、前条による通知を受けた利用者負担等を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担等の減免)
第10条
村長は、災害その他の理由により特に必要があると認めたときは、利用者負担等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるものの他に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日条例第11号)
この条例は、令和6年5月1日から施行する。