○かみこあに保育園評価委員設置要綱
(平成30年6月1日要綱第18号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、かみこあに保育園が地域住民や保護者等の意向を反映させながら、その協力を得て、開かれた園運営を推進するために、上小阿仁村立保育園管理運営規則に基づいて設置する保育園評価委員(以下「評価委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村立保育園管理運営規則
]
(設置)
第2条
評価委員は、かみこあに保育園に置く。
(委嘱)
第3条
評価委員は、次の者のうちから村長が委嘱する。
(1)
保護者の代表
(2)
地域住民の代表
(3)
上小阿仁村立小学校の代表
2
評価委員の定数は、3人以内とする。
(委嘱期間等)
第4条
評価委員の委嘱期間は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2
評価委員に欠員が生じた場合は、新たに評価委員を委嘱することができる。
(運営)
第5条
評価委員会の運営については、次のように定める。
(1)
会議は「かみこあに保育園評価委員会」とする。
(2)
園長は、必要に応じて、評価委員会を招集し、主宰する。
(3)
園長は、評価委員会において、かみこあに保育園運営について説明する。
(4)
前各号に掲げるものの他、運営について必要なことは、園長が別に定める。
(評価委員の職務)
第6条
評価委員は、園長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。ただし、個々の保育士の保育活動、人事異動などプライバシーに関することや保育の中立性を侵すもの等は除くものとする。
(1)
保育園運営又は教育・保育活動に関すること。
(2)
保育園と家庭又は地域社会との連携に関すること。
(3)
保育園評価に関すること。
(4)
その他園長が必要と認める事項
(秘密の保持)
第7条
評価委員は、立場上知り得た個人情報等みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、評価委員の委嘱を解かれた後も同様とする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。