○上小阿仁村交流宿泊等誘致事業費補助金交付要綱
(平成30年3月30日要綱第14号)
上小阿仁村交流宿泊等誘致事業費補助金交付要綱(平成29年上小阿仁村要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、村内において合宿又は農林業体験・視察・研修等(以下「合宿等」という。)を行う団体又は個人に対して、その合宿等に要する費用と交通費の一部を補助することにより、交流人口の拡大を図り、もって観光産業の振興に資することを目的とし、その補助金の交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)
]
(定義)
第2条
本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動又は文化活動の練習、試合、若しくは研修を行うことをいう。
(2)
農林業体験・視察・研修等 宿泊を伴う農林業体験、学校等の現地学習、企業研修を行うことをいう。
(3)
交通費 県外から上小阿仁村までの移動にかかる往復の公共交通機関を利用した交通費、又は自家用車を利用した場合の往復の有料道路料金をいう。
(補助対象者)
第3条
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿又は農林業体験・視察・研修等を行う団体又は個人とする。
宿泊費については旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための村内施設に宿泊した者とし、公共施設の宿泊者を除く。
(補助対象事業)
第4条
補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1)
村が事業主体となる合宿又は農林業体験・視察・研修等の参加者で1日以上宿泊するもの
(2)
その他の事業主体が行う合宿又は農林業体験・視察・研修等の参加者で5名以上かつ1日以上宿泊するもの
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1)
政治的活動を目的とする事業
(2)
宗教的活動を目的とする事業
(3)
その他村長が適当でないと認める事業
(補助金額等)
第5条
宿泊にかかる補助金の額は、1人1泊当たり宿泊費の半額とし3千円を上限とする。
ただし、受けられる補助金の額は、当該年度内で団体は30万円、個人は5万円を限度とする。
2
交通費にかかる補助金の額は、1人1往復当たり交通費の半額とし1万円を上限とする。
3
補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村交流宿泊等誘致事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請者」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1)
事業内容計画書(様式第2号)
(2)
宿泊者名簿(様式第3号)
(3)
個人にあっては身分証明書
(4)
その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条
村長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、上小阿仁村補助金等交付要綱第4条第1項により交付決定するものとする。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱第4条第1項
]
2
補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が終了したときは、上小阿仁村交流宿泊等誘致事業実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1)
事業内容報告書(様式第4号)
(2)
活動がわかる写真
(3)
宿泊料の領収書の写し
(4)
公共交通機関の領収書の写し又は、有料道路料金の領収書の写し
(5)
その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条
村長は、報告書の提出があったときは、補助金の額を確定するものとする。
2
前項の確定を受けた者は、報告書により補助金を請求するものとする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
事業内容計画書
様式第3号(第6条関係)
宿泊者名簿
様式第4号(第7条関係)
事業内容報告書
様式第5号(第7条関係)
実績報告書兼請求書