○上小阿仁村がん患者医療用補正具購入費助成金支給要綱
(平成30年3月30日要綱第9号)
改正
令和2年3月31日要綱第29号
(目的)
第1条
この要綱は、がん治療により医療用補正具(医療用ウィッグ又は乳房補正具)(以下「補正具」という。)を使用する者に対して、購入費用の一部を助成すること(以下「助成」という。)により、その精神的、経済的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し日常生活の質の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
助成の対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1)
申請日に村内に住所を有し、現に居住していること。
(2)
がんと診断され、がん治療を受けた者または現に受けていること。
(3)
がん治療に伴い脱毛し、または乳房を切除し、補正具を購入していること。
(4)
過去に、秋田県及び他の自治体からそれぞれの補正具の購入に対する助成を受けていないこと。
(助成の対象となる補正具)
第3条
助成の対象となる補正具は、県要領に準じた次に掲げるものとする。
ただし、付属品及びケア用品を除く。
(1)
医療用ウィッグ
(2)
乳房補正具
(助成額及び個数)
第4条
助成金は、対象者が第3条各号に定めた補正具の購入のために要した費用のうち、県要領に定める助成額と村助成額を合算した額とし、上限は次に掲げるものとする。個数は県要領に準じ、それぞれ1個限りとする。
[
第3条各号
]
(1)
医療用ウィッグ 5万円
(2)
乳房補正具 3万5千円
(助成申請等)
第5条
助成金の交付を受けようとする者は、補正具を購入した日の属する翌年度の末日までに、上小阿仁村がん患者医療用補正具購入費助成金支給申請書(様式第1号)に、下記に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1)
補正具の購入に係る領収書の写し
(2)
その他村長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条
村長は、前条の申請書の提出があった者について、その内容を審査し、助成金の支給を決定するものとする。
(助成の通知)
第7条
村長は、助成を決定したときは、上小阿仁村がん患者医療用補正具購入費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により決定の内容を申請があった者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条
村長は、第6条の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条
村長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に購入した補正具から適用する。
附 則(令和2年3月31日要綱第29号)
(施行期日)
1
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に秋田県から助成を受け、村から助成を受けていない同一の補正具は、購入額からウィッグについては15,000円、乳房補正具については10,000円を差し引いた残額に対し、ウィッグ35,000円、乳房補正具25,000円を上限額として村助成の対象とする。
様式第1号(第5条関係)
上小阿仁村がん患者医療用補正具購入費助成金支給申請書
様式第2号(第7条関係)
上小阿仁村がん患者医療用補正具購入費助成金支給(不支給)決定通知書