○農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成30年2月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第19号。以下「条例」という。)第12条
]
(排水設備等の計画の確認)
第2条
条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認又は変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
(1)
工事見積書
(2)
見取図(方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。)
(3)
次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
ア
縮尺、方位、工事施工の境界
イ
道路、農業集落排水の施設、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所、その他汚水を排除する施設
ウ
排水暗渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ
ますその他の付属装置の種類、位置及び大きさ
オ
その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4)
縦断面図(縮尺は、横は平面に準じ、縦は、100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに接続する農業集落排水施設の高さを表示すること。)
(5)
ポンプ施設を設けるときは、構造、能力、形状等を示した図面
(6)
除外施設を設けるときは、構造、処理方法等を表示した図面
(7)
他人の土地又は排水設備を使用するときは同意書
(8)
その他特に村長が必要と認める書類
2
村長は、前項の申請書を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(排水設備等の設置及び構造基準)
第3条
排水設備等の設置及び構造基準は、上小阿仁村下水道条例施行規則第5条の規定による。
[
上小阿仁村下水道条例施行規則第5条
]
(排水設備等の工事の完了届及び検査済証)
第4条
排水設備の工事が完了したときは、直ちに排水設備等完了届(様式第3号)を提出し、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2
前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第5条
使用者が農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、農業集落排水使用開始等届(様式第4号)により、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
2
人員に変更があったときは、遅滞なく農業集落排水使用者変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第6条
水道水以外の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1)
計測装置を設置している場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。
(2)
計測装置を設置していない場合で、一般家庭用以外で使用する者については、条例で定める別表に定めるもののほか、従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。
2
水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、前項の規定による使用水量に水道水の使用水量を加算する。
(使用料の算定方法)
第7条
使用料の額は、毎使用月において、条例別表に定めるところにより算出した合計額とする。使用者が、使用月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定するが、15日以内のときは、1使用月の2分の1の額とする。ただし、その額に1円未満の端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
(使用料の徴収方法)
第8条
農業集落排水使用料は、使用者から徴収する。
2
前項の使用料は、毎使用月、使用月における農業集落排水施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(使用料の減免等)
第9条
条例第10条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は農業集落排水使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
2
村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を農業集落排水使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)