○上小阿仁村高齢者世帯等除雪費助成金支給要綱
(平成29年12月14日要綱第24号)
改正
令和2年11月30日要綱第52号
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者等の冬期間における生活の安全確保を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条
支給対象は、上小阿仁村に住所を有する世帯で、申請日において次のいずれかに該当するものとする。
(1)
満年齢70歳以上の者のみの世帯
(2)
満年齢70歳以上の者と心身に障害をもつ者のみの世帯
(3)
心身に障害をもつ者のみの世帯
(4)
世帯全員が高齢や身体上の理由などにより独力で除排雪が困難な世帯
(5)
母子世帯又は父子世帯
(満18歳に達した年度末の末日までの間にある児童のみがいる世帯)
(6)
その他村長が必要と認めた世帯
2
次の要件に該当する世帯については、対象としない。
(1)
村税等の滞納をしている者がいる世帯
(2)
他の公的制度から助成を受けることができる世帯
(対象除雪費)
第3条
助成の対象となる除雪費は、屋根の雪下ろし、玄関先等の除雪及び排雪に要した経費とする。
ただし、対象除雪費の上限を12万円とする。
(助成額)
第4条
助成額は、対象除雪費の3分の2とする。
ただし、助成額は、1世帯当たり8万円を限度とする。この場合において、助成額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(支給の申請)
第5条
助成金の交付を申請する者は、高齢者世帯等除雪費助成金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、除排雪に要した経費の領収証を添付のうえ、村長に申請するものとする。
(支給の決定)
第6条
村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の支給について決定するものとする。
(決定の通知)
第7条
村長は、支給を決定したときは、高齢者世帯等除雪費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により決定の内容を申請した者に通知するものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第52号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
様式第1号
高齢者世帯等除雪費助成金支給申請書
様式第2号
高齢者世帯等除雪費助成金支給(不支給)決定通知書