○上小阿仁村海外留学経費補助金交付要綱
(平成29年3月31日要綱第18号)
(目的)
第1条
この要綱は、上小阿仁村出身の若者が国際的な感覚を身に付けるため海外において一定期間以上の留学(以下「留学」という。)を行う経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号。以下「補助要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語の定義は次に定める。
(1)
「留学」とは概ね1年以上国外に滞在して学習することをいう。
(2)
「渡航」とは留学を開始するため国内の居住地から留学先の居住地までの移動をいう。
(3)
「帰国」とは留学が終了若しくは途中で打ち切って留学先の居住地から国内の居住地までの移動をいう。
(補助の対象者)
第3条
補助金を得て留学する者(以下「留学者」という。)は次の要件を全て満たすものとする。
(1)
上小阿仁村立上小阿仁中学校を卒業した者
(2)
留学者の家族が村内に居住しており村税等の未納がないこと
(3)
渡航時に満30歳に満たない年齢の者
(4)
渡航時において外務省が発表している危険情報又は感染症危険情報が未発出の地域又はレベル1の地域に留学が決定している者
2
次の各号の一に該当する場合は補助金の交付をしない。
(1)
政治的又は宗教的な活動を目的としたもの
(2)
営利を目的としたもの
(3)
その他村長が不適切と認めるもの
(補助金の金額)
第4条
補助金は渡航時及び帰国時に交付することができる。
2
補助金の対象となる経費は次に掲げるものの合計とする。
ただし、経費等が国外の通貨であった場合は円に換算したもので計算する。
渡 航 時
帰 国 時
・渡航に係る費用
(航空料金、燃料サーチャージ、空港税等)
・旅券及び査証発行等に係る経費 (留学のために取得したものに限る)
・留学対象となる検定料金
(条件を満たした検定のもの)
・帰国に係る費用
(航空料金、燃料サーチャージ、空港税等)
3
補助金の算定は前項の合計経費から大学等の助成金及び各種団体の給付型奨学金を除いた額の合計額とする。
ただし、交付できる補助金の上限は渡航時、帰国時それぞれ50万円とする。
(留学予定申出書及び帰国届)
第5条
補助金の交付を受けたい留学者は、渡航日の概ね6ヵ月前に留学予定申出書(留学様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2
留学者は帰国後1ヵ月以内に帰国届(留学様式第2号)を村長に提出しなければならない。
ただし、留学者が提出できないと認められる場合は代理人の提出を認めるものとする。
(補助金交付の手続)
第6条
補助金の交付手続は補助要綱による。
2
補助金の交付時期は次のとおりとする。
(1)
渡航時においては概ね渡航1ヵ月前に交付する
(2)
帰国時においては帰国後6ヵ月以内に交付する
(補助金の返還)
第7条
予定していた留学期間満了前に帰国した場合、次の区分により渡航時に交付した補助金を返還しなければならない。また、帰国時の補助金は交付しないものとする。
ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は除く。
(1)
留学期間が3ヵ月未満の場合は交付した補助金の100分の75の金額
(2)
留学期間が3ヵ月以上6ヵ月未満の場合は交付した補助金の100分の50の金額
(3)
留学期間が6ヵ月以上9ヵ月未満の場合は交付した補助金の100分の25の金額
2
前項ただし書のやむを得ない場合とは次の各号の一に該当したものとする。
(1)
留学生が生活するに耐えない心身の状態で治療のため帰国するとき
(2)
留学生が家族等の援助を受けることができなくなったとき
(3)
留学先の地域が外務省で発表している危険情報又は感染症危険情報のレベル2以上が発出されたとき
(4)
その他、村長がやむを得ないと認めたとき
(その他)
第8条
この要綱に定めるものの他、必要な事項については別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
ただし、施行前に留学が決定し渡航日が施行日以降の場合は本要綱を適用することができる。