○上小阿仁村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年12月15日条例第32号)
上小阿仁村農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年3月11日条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、上小阿仁村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条
農業委員の定数は、6人とする。
(推進委員の定数)
第3条
推進委員の定数は、6人とする。
附 則
1
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
2
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年3月23日条例第2号)を一部改正する。