○上小阿仁村集落担当職員設置要綱
(平成29年3月31日要綱第16号)
改正
平成30年3月30日要綱第16号
令和4年3月31日要綱第21号
(目的)
第1条
この要綱は、集落と行政とが円滑に連絡調整を行うため、各集落にその集落を担当する職員を配置し、集落と行政とが連携を図り、地域の活性化に資することを目的とする。
(配置及び配置数)
第2条
前条の目的を達成するため、集落ごとに集落担当職員(以下「職員」という。)を配置する。
2
職員は、当該集落規模に応じて必要数を配置する。
(任期)
第3条
職員の任期は、毎年4月1日から3月31日までとし、再任を妨げない。
(役割)
第4条
職員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
担当集落の要望、意見、質問及び相談についての聞き取り
(2)
行政情報等の提供
(3)
その他村長が必要と認めること。
2
職員は、前項に掲げる業務を遂行したときは、集落活動結果報告書(様式第1号)により総務課長に報告するものとする。
3
職員は、自己の職務に支障のない範囲において、第1項の業務を行うものとする。
(運営)
第5条
前条の業務の執行にあたっては、担当集落会長等と時間調整を行い、できる限り勤務時間内での活動を行うものとし、特別の場合を除き、公用車により移動するものとする。
(要望事項等の処理)
第6条
集落からの要望、相談事項等については、集落要望事項等報告書(様式第2号)により総務課長を通して担当課長に処理を求めるものとする。
2
担当課長は、処理結果等を集落要望事項等処理報告書(様式第3号)により総務課長を経由して職員へ通知し、通知を受けた職員は集落に回答するものとする。
ただし、担当課において処理することが困難な事項については、課長会議等において協議検討し、処理するものとする。
(庶務)
第7条
集落担当職員設置に関する庶務は、総務課企画班で処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表 削除
様式第1号(第4条関係)
集落活動結果報告書
様式第2号(第6条関係)
集落要望事項等報告書
様式第3号(第6条関係)
集落要望事項等処理報告書