○上小阿仁村あきた結婚支援センター入会登録料助成事業交付要綱
(平成27年7月1日要綱第16号)
改正
令和2年3月23日要綱第13号
令和3年8月24日要綱第30号
(目的)
第1条
この要綱は、上小阿仁村在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、一般社団法人あきた結婚支援センター(以下「支援センター」という。)への入会登録料を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成対象者は次のいずれにも該当するものとする。
(1)
独身者
(2)
入会日において上小阿仁村に住所を有する者
(3)
村税その他村に対する納付金を滞納していない者
(助成の金額)
第3条
助成する金額は、支援センター入会登録料全額(登録日から2年間有効)とする。
(助成の方法)
第4条
助成を受けようとする者は、「上小阿仁村あきた結婚支援センター入会登録料助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)」にあきた結婚支援センター入会登録料の費用負担に関する協定書第3条に定める「同意書」を添えて村長に提出する。
[
第4条
]
2
助成対象者は、前項の同意書の提出をもって、あきた結婚支援センター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)の受取を支援センターに委任したものとみなす。
(助成金の請求)
第5条
支援センターは、助成金を入会登録料負担金として村長に請求するものとする。
2
支援センターは、当該月において、支援センターに入会した者の助成金を翌月7日までに「あきた結婚支援センター入会登録料助成金請求書」に入会登録者名簿を添えて村長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第6条
村長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査し適当と認めたときは、支援センターに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条
村長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第30号)
この要綱は、令和3年8月24日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書兼同意書