○飼料用米作付緊急対策事業費補助金交付要綱
(平成27年7月1日要綱第14号)
改正
平成30年3月16日要綱第3号
平成31年3月13日要綱第8号
令和2年3月13日要綱第10号
令和3年3月16日要綱第14号
令和4年3月15日要綱第11号
令和5年3月14日要綱第12号
令和6年3月15日要綱第5号
(趣旨)
第1条
この要綱は、主食用米の過剰な生産により米価が低迷し主食用米の収入減少となっていることから、主食用米の生産の一部を飼料用米に転換を図ることで農家所得を確保し、生産意欲の維持、高揚を図るため、上小阿仁村に住所を有する農業者、集落営農組合、法人(以下「農業者等」という。)に対し、飼料用米の種子を購入する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施期間)
第2条
事業実施期間は、令和6年度とする。
(交付対象)
第3条
飼料用米作付緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は令和6年産とする。
2
補助金の交付対象者は経営所得安定対策に加入している農業者等とする。
3
補助金の交付は前項の農業者に、経営所得安定対策事業の対象となる多収性専用品種の種子(以下「飼料用米種子」という。)を販売した者(以下「申請者」)を通して交付する。
4
販売者等は交付された補助金を農業者等に交付又は差し引いて請求するものとする。
(補助対象金額・補助率等)
第4条
補助金の交付対象金額は飼料用米種子購入額とする。
ただし、10アール当たりの種子使用量4キログラムに購入単価545円を乗じた10アール当たり2,180円を上限とする。
2
補助率は前項の交付対象金額に2分の1を乗じた額を補助金の上限として交付する。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする申請者は、交付要綱第3条第1項による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
[
第3条第1項
]
(1)
事業実施計画書(参考様式第1号)
(2)
収支予算書
(3)
その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
村長は、前条の申請があったときは、交付要綱第4条の規定に基づき決定するものとする。
[
第4条
]
(決定通知)
第7条
村長は、補助金の交付を決定したときは、交付要綱第5条の規定に基づき通知するものとする。
[
第5条
]
(実績報告)
第8条
申請者は、当該事業が完了したときは速やかに交付要綱第10条の規定に基づき村長に報告しなければならない。
[
第10条
]
(補助金の支払)
第9条
補助金は、原則として額の確定後に支払うものとする。
(補助金の返還)
第10条
村長は、次の各号に該当があるときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2)
その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
ただし、平成27年産に限っては施行日以前の取組も対象とする。
附 則(平成30年3月16日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
参考様式第1号(第5条関係)
事業実施計画書